【建設・産廃業】産廃診断(中小企業診断士の診断書等)のポイント

こんにちは。

静岡県の中小企業診断士、髙橋祐貴です😊

本日は「産廃診断(経営診断書)」についてです。

「うちは赤字だけど、許可は更新できるの?」

「債務超過と言われてしまったが、どうすればいい?」

今回は、そんな不安を抱える事業者に向けて、産廃診断の重要性と、

診断士がどのような視点で事業を評価しているのかについてお話しします!

なぜ「経営診断」が必要なのか

産業廃棄物の収集運搬業や処分業の許可を申請する際、直近の決算状況によっては、中小企業診断士等による「経営診断書」の提出が求められます。

これは、許可を出しても「事業を継続できるだけの財務基盤があるか」を県が確認するためです。特に静岡県の基準では、自己資本比率や経常利益の状況によって、診断書の要否が判断されます。

診断士はここを見ています

静岡県のガイドライン(経営診断報告書の作成要領)に沿って、私たちが主に分析するのは以下の3点です。

1. 実質的な財務状態の把握

帳簿上の数字だけでなく、資産の時価評価や、役員借入金の性格(返済不要なものか等)を確認し、企業の実力を正しく評価します。

2. 収益性の改善見込み

過去が赤字であっても、今後どのように利益を出していくのか。具体的な「改善施策」があるかどうかが極めて重要です。

3. 事業継続の意思と計画

不適切な処理を防ぐためにも、安定した経営が不可欠です。市場環境や自社の強みを分析し、説得力のある事業計画を策定します。

「赤字=不許可」ではありません

よく誤解されますが、赤字や債務超過だからといって許可が下りないわけではありません。

大切なのは、「現状をどう分析し、どう立て直していくか」を客観的な書類で証明することです。

私たち中小企業診断士の役割は、単に書類を埋めることではなく、

貴社の強みを見つけ出し、事業が継続可能であることを当局へ論理的に説明することにあります。

お気軽にご相談ください

産廃診断は、許可申請のためだけの「形式的な手続き」に思えるかもしれません。

しかし、自社の経営を客観的に見つめ直す、絶好の機会でもあります。

「申請期限が迫っている」「財務状況に不安がある」という建設業・産廃業の皆様。

富士市・静岡県内を中心に活動する中小企業診断士として、行政書士とも連携しながらスムーズな申請をサポートいたします。

まずは、お気軽にお問い合わせくださいね😊

本日もお読みいただき、ありがとうございました。

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