廃棄物処理業の申請と中小企業診断士の診断書
中小企業診断士の髙橋祐貴です。
今回は、産業廃棄物処理業の申請についてお知らせします。
産業処理廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)は、都道府県や政令指定都市より許可を得て行うことができます。
許可申請は大きく5つのステップからなります。
1.廃棄物処理業務の計画立案
産業廃棄物処理業を開始する前に、詳細な計画を立案する必要があります。
計画には、廃棄物の種類、処理方法、設備の構築計画、廃棄物の収集・運搬方法、
安全対策、環境への影響評価などが含まれます。
申請実務については、行政書士へ依頼すると効率的です。
2.許可申請書の提出
都道府県や政令指定都市に許可申請書を提出します。
申請書には、計画立案で作成した詳細な情報や、適用される法規制に基づいた各種書類が必要となります。
3.書類審査と審査費用の支払い
都道府県等は、事業者から提出された申請書を審査し、
廃棄物処理業に対して適切な許可を与えるかどうかを判断します。
審査には時間がかかるため、余裕をもって申請を行いましょう。
また、審査費用がかかる場合があります。
参考に静岡県の費用は以下の通りとなっています。
費用は県証紙を購入して支払います。

4.現地調査と審査員による立会い
都道府県等の職員が現地を調査する場合もあります。
この際には、設備や施設の安全性や環境への影響を確認するため、
申請者(事業者)が立会いを行うことが求められる場合があります。
5.許可の取得
審査が完了し、産業廃棄物処理業に対する許可が与えられると、
廃棄物処理業を開始することができるようになります。
許可の期間や更新手続きについても留意しておく必要があります。
中小企業診断士の経営診断書の必要性について
債務超過等の事業者に必要となる中小企業診断士の診断書についてお伝えします。
産業廃棄物処理業の許可は、
静岡県では、産業廃棄物処理業の許可申請に当たって、経理的基礎の確認をするために、特定の申請者に対して中小企業診断士による経営診断書が必要な場合があります。
産業廃棄物処理業の許可を付与するにあたり、決算状況等から経営面の審査も行われています。
つまり、産業廃棄物処理業は、環境保護や公衆衛生の観点だけでなく、
経営面からも適切な事業者であることを示す必要があるのです。
そして、その経営面を審査する上では、中小企業診断士による経営診断書が場合によっては必要になります。
静岡県によると、その理由は中小企業診断士は経営コンサルタントを業務とする唯一の国家資格であり、
専門的知識と経験により、責任を持って今後の経営改善に係る評価ができるとしています。
経営診断書が必要な場合
以下、静岡県の場合の産廃診断所の判別表です。
概ね、全国の都道府県等でも同様の内容と考えられます。

当事務所では、産廃診断の発行は全国対が可能です。
まずはお気軽にお電話を😊
中小企業診断士の髙橋祐貴でした。