【2025年改正】経営管理ビザが変わった!外国人経営者が知っておくべき5つのポイント
みなさまこんにちは!富士市の中小企業診断士、髙橋祐貴です😀
今回は、私が運営する事業計画書オンラインで質問の多い、経営管理ビザについてお知らせです!
さて、ご存知の通り、令和7年10月16日から経営管理ビザの許可基準が大きく改正されました。
外国人が日本で会社を設立し、事業を経営するために取得する「経営・管理ビザ」。
今回の改正は、単なる制度変更ではありません。
「本当に日本で継続的な経営ができる人か」をより厳しく審査する制度へ変わると言っても過言ではありません。
資本金3,000万円、常勤職員、日本語能力、事業計画書など重要な変更点を5つに絞って、中小企業診断士がポイントを解説します。
なぜ制度が改正されたのか?
近年、日本では外国人による起業が増加しています。
一方で、
- 実際には経営を行っていない
- 名義だけの会社になっている
- 実態のない事業計画で申請している
といったケースも問題視されるようになりました。
そこで出入国在留管理庁は、
「日本で継続して事業を経営できる人」に在留資格を付与する制度へ見直すことを目的として、今回の改正を実施しました。
ポイント① 資本金は500万円から3,000万円へ
今回最も大きな変更が、
資本金要件です。
従来は500万円以上でしたが、
令和7年10月16日以降は3,000万円以上が必要になります。
これは従来の6倍という大きな引き上げです。
法人の場合は資本金、個人事業の場合は設備投資や事務所、従業員給与など、事業に投下した総額が対象になります。
これまでよりも、事業開始時点で十分な資金力が求められることになります。
ポイント② 常勤職員の雇用が必須に
これまで資本金要件の代替として雇用要件がありましたが、
改正後は、
1名以上の常勤職員の雇用
が必須となります。
ここでいう常勤職員とは、
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
などが対象となります。
単に会社を設立するだけではなく、「雇用を生み出す事業」であることが重要視されるようになります。
ポイント③ 日本語能力も審査対象に
改正後は、
申請者または常勤職員のいずれかが、
CEFR B2相当の日本語能力
を有していることが求められます。
例えば、
- JLPT N2以上
- BJT400点以上
などが目安になります。
これは、日本国内で円滑な経営活動を行うために必要なコミュニケーション能力を確認するためです。
ポイント④ 経営経験または修士以上の学位が必要
新制度では、
申請者は、
- 経営または管理経験3年以上
または
- 経営分野等に関する修士・博士などの学位
のいずれかを満たす必要があります。
つまり、
「初めて会社を作ります」
だけでは、これまで以上に許可取得のハードルが高くなる可能性があります。
ポイント⑤ 事業計画書がこれまで以上に重要になる
今回の改正で最も注目すべき点が、
事業計画書です。
改正後は、
提出された事業計画書について、
- 具体性
- 合理性
- 実現可能性
を、経営に関する専門知識を有する者が確認する制度が導入されます。
現在示されている専門家には、
- 中小企業診断士
- 公認会計士
- 税理士
が含まれています。
つまり、これからは、
「事業計画書を書けばよい」ではなく、「専門家から見ても実現可能な計画」であることが重要になるということです。
まとめ
今回の改正によって、
経営管理ビザは、
- 資金力
- 経営経験
- 雇用
- 日本語能力
- 事業計画
の5つがこれまで以上に重視される制度へ変わります。
その中でも特に重要なのが、事業計画書です。
審査官が「この事業は本当に成功する可能性があるのか」を判断するための最も重要な資料となるため、内容の質が許可の可否を左右する可能性があります。
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富士市の中小企業診断士 髙橋祐貴でした☺️


