月次支援金の申請が始まります

月次支援金の申請が始まります

こんにちは!

静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。

今日から6月!2021年も折り返し地点にきましたね。

時の流れの早さに驚き~💦

あれもしなきゃ、これもしなきゃ!と気持ちは焦りますが、なかなか実現できず。。なんてことも多々ありますが、

一つしかない体、うまくご自愛しながら・自分を褒めながら、今月も楽しく明るく前進していきたいですね。

今月も、お互いにきばっていきましょう^^

さて、本日は新型コロナウイルス感染症に関する、新たな取り組みに関して記事にしていきたいと思います。

新たな支援金「月次支援金」

先日中小企業庁より新たな給付金に関するリリースがありました。

(リンク)経済産業省「中小法人・個人事業者のための月次支援金 -緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和」

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

(資料より)

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。

経済産業省「緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の詳細について」getsujishien.pdf (meti.go.jp)


2021年1月から各地域で発令されている緊急事態宣言の影響緩和のための措置として、後述する一時支援金の申請が2021年5月31日まで受付されていたことは記憶に新しいかと思います。

当事務所も登録確認機関として事前確認を行ったり、申請のサポートをさせていただく機会が多くあり、5月までに多くの事業者様と関わってきました。

一時支援金について

一時支援金とは

➀2021年1~3月までの月間売上が、2019年または2020年同月比で50%以上減少していること、

➁売上減少が2021年1月7日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛によるものであること

という要件があり、要件にあてはまる法人・個人事業者が給付対象者となりました。

支援金の内容は、緊急事態宣言の影響を特に大きく受けている中堅企業、中小企業その他の法人等およびフリーランスを含む個人事業者に対して、

緊急事態宣言の影響が特に大きい2021年1月から同年3月までの期間における影響を緩和して事業の継続を支援するため、売上減少幅に応じ法人では最大60万円、個人事業者では最大30万円を給付するというものでした。

また、この一時支援金の申請から登録確認機関による「事前確認」が義務付けられ、

申請者は一時支援金事務局が事前に登録した登録確認機関へ出向き、

支援金の内容に関することや必要書類に関する確認を受けなくてはなりませんでした。

一時支援金の申請に当たっては、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。

事前確認について (METI/経済産業省)

6月から始まる「月次支援金」との違い

一時支援金と月次支援金、名前もよく似ていますが両者の違いがどこにあるのでしょうか。

一時支援金は5月末に申請期限を迎えましたが、この支援金は「売上が減少した事業者に対し、減少幅に応じて1度だけ給付金を支給する」というものでした。

そして今回の月次支援金は、「減少している月ごとに申請が可能」ということが、一時支援金とは大きく異なります。

これは例えば、緊急事態宣言の影響を受けて2021年4月の売上が20万円であり、2020年4月の売上が60万円の個人事業者がいたとします。

月次支援金は「緊急事態宣言の影響をうけて」「売上が50%以上減少」しているため、上記の場合給付金支給対象となります。

給付額は

(2020年4月売上)60万円-(2021年4月売上)20万円=40万円 ≧ 10万円(支給上限額)

となり、支給上限額の10万円を給付されることができます。

更に、この事業者は2021年5月の売上が10万、2020年5月の売上が50万だったとします。

月次支援金の場合、月ごとに給付要件に当てはまっていれば給付対象となりますので、

5月も同様に支給上限額10万円の給付を受けることができます。

このように、月ごとに支給要件にあてはまれば申請可能である点が、月次支援金の特徴です。

申請受付期間について

月次支援金は、申請対象月によって受付期間が異なります。

4月・5月の売上に関する申請は2021年6月中下旬~8月中下旬、6月の売上に関する申請は2021年7月1日~8月31日までとなっております

当事務所では月次支援金の申請のお手伝いを承ります。

支援金に関し、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

昨年から続く新型コロナウイルス感染症の影響に関し、ニュースで見聞きしたり、実際に多くの事業者様の様子を見る中で、1年以上続く新型コロナウイルス感染症が事業に与える影響は非常に深刻で、かつ広範囲な業種に及ぶことを強く感じます。

そして、この状況が一体いつまで続くのか、どれくらい凌げば以前のような活動が出来るのか、先の見えない中で事業者様は本当に踏ん張っておられます。

当事務所も、微力ながらそのような事業者様の力になりたいと思っております。

支援金に関すること、その他事業に関することなど、ぜひ当事務所にご相談下さい。

(きょうの1まい)

子供達と公園に行きました。

息子が「ひみつのつうろ」を作りました。

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