債務超過でも大丈夫!?産廃診断の内容
富士市の中小企業診断士、髙橋祐貴です。
今回は、産業廃棄物業(収集運搬業・処分業)許可関係で、
債務超過等の場合に必要になる経営診断書の「内容」について説明いたします。
ときどき、
行政書士の先生から「どのような内容の診断をするの?」と言われます。
中小企業診断士として、私の見解でご紹介しますので知っていただければ幸いです。
尚、中小企業診断士が、産廃診断以外の経営戦略策定で行う経営診断書は異なります。
ここでは、産廃に限った診断書について説明いたします。
中小企業診断士の診断書等が必要な時
さて、どのような場合に中小企業診断士の経営診断書が必要かはご存じでしょうか。
(他のブログに記載していますのでコチラをクリック、ご参照ください)
毎度のことですが、静岡県のこの表が見やすいのでおさらいしましょう。

自治体により若干異なりますが、
債務超過の場合に中小企業診断士による診断書が必要になります。
債務超過とは、会社の資産よりも負債(要はツケや借金)の方が多いことです。
また、3期連続になるとそれに加えて経営改善計画書が必要になります。
この場合、経営診断書の内容に経営改善計画を併せて記載することが多いです。
自治体によっては会計士や税理士の診断書等でも可能であるところがあるようですが、
ほとんどの自治体は中小企業診断士の作成した診断を求めています。
実際に記載する経営診断書の内容
さて、ここからが本題です。
各自治体が求める中小企業診断士による経営診断書の内容は主に次の2つです。
- 財務状況の分析
- 事業継続及び債務超過解消、経営安定に必要な項目
以下、順に説明します。
財務状況の「分析」
直近3期分の決算状況をもとにして、主に
売上高、売上総利益、販売費・一般管理費、営業利益、
経常利益、税引前当期純利益の各項目の推移を比較します。
そして、比較した結果、何がわかるのかが分析となります。
つまり、3期分の財務データをもとにして
その情報から何がわかるのか示すのが「財務分析」となります。
数字をきさいして情報収集で終わっているような数値報告書は、経営診断書ではありません。
それは、「現状把握」であり、自治体の求めるものではありません。
自治体が求めるのは、情報収集ではなく、
分析結果と、その結果から何がわかるか、何が言えるのか、です。
それには、経営の理論を知識として持った、
経営コンサルタントの国家資格である中小企業診断士が強いのです。
その分析の結果、経営改善につながる分析ができいる内容であり、
それは実現可能であると自治体が判断した場合に許可をしているのでしょう。
事業継続及債務超過解消、経営安定に必要な項目
産廃診断の内容の2つ目は、
事業継続及び債務超過解消、経営安定に必要な項目です。
これは、財務分析からわかった内容をもとにして、
債務超過解消に向けた具体的解決策等を検討するということです。
自治体としては、債務超過解消の見込みのない事業者には、
環境への悪影響懸念から許可を出したくはないでしょう。
よって、この項目がとても重要な項目になります。
財務分析の内容から課題解決策を検討していくために、
事業者ごとによって記述内容が異なります。
分析も経営の理論がわかっていてできることですが、
ここは、中小企業診断士の腕の見せ所です。
机上の空論ではなく、債務超過の事業者でも、
その会社で実現可能な具体的内容になっているかが重要です。
たとえば、、、、、
財務分析の結果、安全性と収益性に欠ける
↓
その結果、同社としてはまずは売り上げ確保が急務
↓
併せて、可能なコストカットで固定費を削減し会社経営への損失を軽減させる
↓
具体的には①●●、②●●、結果として●●、、、、
といった、組み立てを、各事業者ごとにオーダーメイドで詳細に組み立てます。
以上、産廃診断における経営診断書の内容について、ざっくりですが説明しました。
債務超過であっても、中小企業診断士が実現可能な経営診断を事業者と確認することで、
債務超過解消に向けた経営診断書ができることが多いです。
また、債務超過の企業は、いくらでもあります!
貴社だけではございません。
数え切れなきくらいありますから、
前向きな改善策を検討していきましょう!!
ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。
富士市の中小企業診断士、髙橋祐貴でした。