経営管理ビザで「経営経験3年以上」または「修士号」が必要に!どんな経験が認められるの?
みなさんこんにちは😀
富士市の中小企業診断士、髙橋祐貴です。
令和7年10月16日から施行された経営管理ビザ制度の改正では、
これまでご紹介してきた「資本金3,000万円」「常勤職員の雇用」「日本語能力」に加えて、
新たに「経営経験または学歴要件」が設けられます。
「会社を経営したことがないと経営管理ビザは取得できないのでしょうか?」
実際に、このようなご質問をいただくことがあります。
今回は、新たに追加される「経営経験・学歴要件」について、わかりやすく解説します。
経営経験3年以上、または修士以上の学位が必要になります
今回の制度改正では、申請者は次のいずれかを満たす必要があります。
・経営または管理について3年以上の職歴があること
または
・経営管理または申請する事業分野に関する修士・博士・専門職学位を取得していること
つまり、「日本で会社を作りたい」という思いだけではなく、「その事業を運営する能力や知識があること」が制度上も求められるようになります。
「経営経験」とは社長経験だけではありません
「私は社長になったことがありません。」
そのような方でも、すぐに諦める必要はありません。
制度では、「経営または管理について3年以上の職歴」とされています。
例えば、
・会社の管理職として事業運営に携わっていた
・店舗責任者として人材や売上を管理していた
・海外企業でマネジメント業務を担当していた
など、実際の業務内容によっては対象となる可能性があります。
大切なのは、「役職名」だけではなく、「どのような業務を担当してきたのか」を具体的に説明できることです。
起業準備期間も対象となる場合があります
今回の改正では、「特定活動(起業準備活動)」として日本で起業準備を行っていた期間も、経営経験として含まれる場合があります。
これは、日本で真剣に創業準備を進めてきた方にとって、大きなポイントと言えるでしょう。
会社設立前であっても、市場調査や事業準備を着実に進めてきた実績が評価される可能性があります。
MBAや経営学修士も対象になります
今回の制度では、経営に関する修士以上の学位も要件として認められています。
例えば、
・MBA(経営学修士)
・経営管理分野の修士
・事業分野に関する専門職大学院
などが該当する可能性があります。
経営経験が十分でない場合でも、専門的な知識を大学院などで修得していることを証明できれば、要件を満たすことができます。
【経歴だけで許可されるわけではありません】
ここで一つ注意したいことがあります。
経営経験や学歴要件を満たしていても、それだけで経営管理ビザが取得できるわけではありません。
今回の制度改正では、
・資本金
・常勤職員
・日本語能力
・事業所
・許認可
・事業計画書
など、さまざまな項目を総合的に審査することになっています。
そのため、
「経歴があるから大丈夫」と考えるのではなく、事業全体をしっかり準備することが重要です。
中小企業診断士だから作れる「伝わる事業計画書」
今回の制度改正では、提出する事業計画書について、
・具体性
・合理性
・実現可能性
を専門家が確認する制度が導入されます。
もちろん、経営管理ビザの許可・不許可は出入国在留管理庁が個別に判断するものであり、結果を保証することはできません。
しかし、私がいつも大切にしているのは、「経営者の想いを、そのまま審査官に伝わる形へ整理すること」です。
「なぜ日本でこの事業を始めたいのか」
「なぜこの事業なら成功できると考えているのか」
「どのように地域へ貢献していきたいのか」
こうした経営者一人ひとりの想いは、それぞれ異なります。
だからこそ、決まったテンプレートに当てはめるのではなく、一つひとつ丁寧にヒアリングを行い、その方だけの事業計画書を作成しています。
事業計画書は数字だけではありません。
経営者の想いと、事業としての実現可能性、この二つを結び付けることが、中小企業診断士として私が最も大切にしていることです。
まとめ
今回の制度改正では、「経営経験3年以上」または「修士以上の学位」という新しい要件が追加されました。
これは、経営管理ビザが「会社を設立するための制度」から、「日本で継続して事業を運営できる経営者を支援する制度」へと変化していることを示しています。
そして、その能力を審査官へ伝える最も重要な資料が、事業計画書です。
だからこそ、制度を理解しているだけでなく、経営の視点から実現可能性を整理した計画書を作成することが、これまで以上に重要になるでしょう。
経営管理ビザの事業計画書作成なら「事業計画書オンライン」へ
当事務所では、中小企業診断士として、経営管理ビザ申請に必要な事業計画書の作成を全国オンラインでサポートしています。
金融機関へ提出する創業計画書や経営改善計画書を数多く作成してきた経験を活かし、
・市場分析
・売上計画
・資金計画
・雇用計画
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経営管理ビザの取得や更新をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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以上、富士市の中小企業診断士、髙橋祐貴でした!
次回予告(第6回)
「専門家の確認が義務化!中小企業診断士が作成する事業計画書は何が違うのか?」
令和7年10月の制度改正では、事業計画書について中小企業診断士・公認会計士・税理士などの専門家による確認制度が導入されます。次回は、この改正で大きく注目されている「専門家の確認制度」と、中小企業診断士が作成する事業計画書の価値について詳しく解説します。

