経営管理ビザで常勤職員1名以上の雇用が義務化!誰を雇えばよいの?制度改正をわかりやすく解説
こんにちは😀富士市の中小企業診断士、髙橋祐貴です。今回は経営管理ビザ解説の3回目です!!
令和7年10月16日から施行された経営管理ビザの制度改正では、「資本金3,000万円」が大きな話題となっています。
しかし、それと同じくらい重要な変更が、
「常勤職員を1名以上雇用すること」
という新たな要件です。
これまで経営管理ビザでは、「資本金500万円以上」または「2名以上の雇用」という考え方が知られていました。
しかし改正後は、この考え方が大きく変わります。
今回は、新たに設けられる「常勤職員の雇用要件」について詳しく解説します。
常勤職員1名以上の雇用が必須になります
改正後は、申請者が経営する会社において、1人以上の常勤職員を雇用していることが必要になります。
つまり、会社を設立しただけではなく、
実際に日本国内で雇用を生み出している企業であることが求められるようになります。
これは、経営管理ビザが単なる会社設立のための制度ではなく、日本経済に継続的に貢献する事業を対象とする制度へと変わっていくことを示しています。
「常勤職員」とは誰のこと?
ここで多くの方が疑問に思われるのが、
「誰を雇えばよいのですか?」
という点です。
制度上、対象となる常勤職員は、
- 日本人
- 特別永住者
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
などとなっています。
一方で、
就労ビザなど法別表第一の在留資格で在留している外国人は、この雇用要件の対象とはなりません。
つまり、会社で外国人スタッフを雇用していても、その方の在留資格によっては、この要件を満たさない場合があります。
アルバイトでは要件を満たせるのでしょうか?
「常勤職員」という言葉から分かるように、この制度が求めているのは、継続的に雇用される職員です。
短時間勤務や一時的なアルバイトと同じように扱われるとは限らず、実際の雇用形態や勤務実態が重要になります。
制度の趣旨は、「事業として継続的に人を雇用している企業かどうか」を確認することにあります。
そのため、単に形式だけを整えるのではなく、実態を伴った雇用体制を構築することが大切です。
なぜ雇用要件が追加されたのでしょうか?
今回の改正では、
「日本で実際に事業を営んでいる会社」であることが、これまで以上に重視されています。
例えば、
- 社員が一人もいない
- 実質的な営業活動が確認できない
- 経営者だけが在留資格を取得している
といったケースでは、本当に事業が継続されるのか判断しにくいことがあります。
そのため、
実際に雇用を生み出していることを制度上の要件とすることで、事業の実態を確認する仕組みが導入されたと考えられます。
雇用には人件費も必要になります
常勤職員を雇用するということは、
当然ながら、
- 給与
- 社会保険
- 労働保険
- 福利厚生
などの費用も発生します。
つまり、今回の制度改正では、
会社設立時から、これらの費用を見込んだ資金計画を作成しておくことが重要になります。
「人を雇う予定です」という説明だけではなく、
「どのような人材をいつ採用し、どれくらいの人件費を見込んでいるのか」まで整理されていると、
事業計画全体の説得力が高まります。
事業計画書でも雇用計画は重要なポイント
今回の改正では事業計画書についても、
- 具体性
- 合理性
- 実現可能性
が専門家によって確認されることになります。
そのため、雇用についても、
- いつ採用するのか
- どのような業務を担当するのか
- 人件費はいくらか
- 売上とのバランスは取れているか
などを事業計画書の中で整理しておくことが重要です。
単に「社員を1人雇います」と書くだけではなく、事業の成長に合わせた雇用計画を示すことで、計画全体の信頼性が高まります。
中小企業診断士からのアドバイス
創業支援の現場では、「まず会社を設立してから考えよう」というケースも少なくありません。
しかし、今回の制度改正では、その進め方では対応が難しくなる可能性があります。
会社設立の段階から、
- 必要な人材
- 採用時期
- 人件費
- 資金繰り
- 売上計画
を一体的に考えておくことが重要です。
こうした点を事前に整理しておくことで、ビザ申請だけでなく、実際の事業運営においても無理のないスタートを切ることができます。
まとめ
令和7年10月16日からの制度改正では、
「常勤職員1名以上の雇用」が新たな要件として加わります。
これは単なる形式的な条件ではなく、「日本で継続的に事業を行い、雇用を生み出す企業」であることを確認するための重要な制度です。
資本金や事業計画だけでなく、人材計画や資金計画まで含めて準備を進めることが、今後ますます重要になるでしょう。
経営管理ビザの事業計画書作成なら「事業計画書オンライン」へ
令和7年10月からの制度改正では、「会社を設立すること」ではなく、「実際に経営できること」を証明することが重要になります。
そのためには、雇用計画や資金計画を含めた、実現可能性の高い事業計画書の作成が欠かせません。
当事務所では、中小企業診断士として、
- 経営管理ビザ申請に対応した事業計画書の作成
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次回予告
第4回:「経営管理ビザで日本語能力が必須に!JLPT N2だけで大丈夫?B2レベル要件を詳しく解説」
令和7年10月の制度改正では、申請者または常勤職員にCEFR B2相当の日本語能力が求められるようになります。
「JLPT N2なら大丈夫?」
「英語だけで会社経営はできないの?」
「日本人社員がいれば要件を満たせる?」
こうした疑問について、制度の内容と実務上のポイントをわかりやすく解説します。
以上、富士市の中小企業診断士、髙橋祐貴でした☺️

