経営管理ビザで日本語能力が必須に!JLPT N2だけで大丈夫?制度改正を中小企業診断士が解説
こんにちは😀富士市の中小企業診断士、髙橋祐貴です!
令和7年10月16日から施行される経営管理ビザ制度の改正では、
- 資本金3,000万円
- 常勤職員1名以上の雇用
に加え、
「日本語能力」
という新しい要件が追加されます。
「外国人が日本で会社を経営するのだから、日本語は当然必要では?」
と思われる方もいるかもしれません。
しかし、今回の改正では、その日本語能力について具体的な基準が明確に示されました。
今回は、この日本語能力要件について詳しく解説します。
新たに求められる「日本語能力」とは?
改正後は、
申請者または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有すること
が必要になります。
ここでいう「相当程度」とは、
CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)B2レベル
を想定しています。
つまり、「日常会話ができる」というレベルではなく、仕事や経営の場面でも十分にコミュニケーションが取れる能力が求められることになります。
JLPT N2なら大丈夫?
日本語能力の確認方法として、出入国在留管理庁は次のような基準を示しています。
例えば、
- 日本語能力試験(JLPT)N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
などが該当します。
このあたりは、外国人労働者の方であればなじみのあることばですよね☺️
また、
- 日本で20年以上在留している
- 日本の大学等を卒業している
- 日本の義務教育・高校教育を修了している
場合なども確認方法として示されています。
なぜ日本語能力が必要なのでしょうか?
会社を経営するためには、
- 顧客との打ち合わせ
- 従業員とのコミュニケーション
- 金融機関との相談
- 行政手続き
- 税務・労務関係の対応
など、日本語で対応しなければならない場面が数多くあります。
そのため、
「日本国内で継続して事業を運営できる能力」
を判断する一つの基準として、日本語能力が制度上の要件となったと考えられます。
申請者本人が話せなくても大丈夫?
今回の制度では、
申請者または常勤職員のいずれか
が日本語能力を有していればよいとされています。
つまり、
経営者本人が十分な日本語能力を持っていなくても、
日本語で経営を支える体制が整っている場合には、この要件を満たせる可能性があります。
ただし、事業運営全体を考えると、経営者自身も日本語で基本的なコミュニケーションが取れることが望ましいでしょう。
日本語能力だけでは審査は通りません
ここで誤解してはいけないのが、
日本語能力は数ある審査項目の一つに過ぎないということです。
経営管理ビザでは、
- 資本金
- 常勤職員
- 経営経験
- 事業計画
- 事業所
- 許認可
など、多くの要素を総合的に確認されます。
つまり、
JLPT N2を取得していても、
事業計画に具体性がなければ、審査で十分な評価を得られるとは限りません。
中小企業診断士だからできる「伝わる事業計画書」
今回の改正で特に重要になったのが、事業計画書の質です。
制度では、提出された事業計画書について、
- 具体性
- 合理性
- 実現可能性
を専門家が確認する仕組みが導入されます。
私は中小企業診断士として、創業支援や経営改善支援を数多く行っており、日頃から金融機関へ提出する事業計画書や補助金申請書の作成支援に携わっています。
つい先日も、自動車修理業を営む企業様の経営管理ビザに関する事業計画書作成をご支援しました。
この企業様は昨年に続いて2年連続でご依頼いただき、今回も無事に在留手続きが認められました。
もちろん、在留資格の許可は出入国在留管理庁が個別に審査・判断するものであり、結果を保証することはできません。
しかし、事業内容や市場性、収支計画、資金計画などを経営の専門家として整理し、「第三者が読んでも納得できる事業計画書」を作成することは、中小企業診断士ならではの強みだと考えています。
私は単に文章を書くのではなく、
- この事業はなぜ日本で必要なのか
- なぜ継続できるのか
- 売上はどのように確保するのか
- 雇用や地域経済へどのように貢献するのか
といった視点まで踏まえて計画を構成しています。
その積み重ねが、お客様から継続してご依頼いただける理由の一つではないかと感じています。
まとめ
今回の制度改正では、
日本語能力が正式な許可要件となりました。
ただし、本当に重要なのは、日本語能力だけではありません。
これからの経営管理ビザでは、
- 日本で事業を継続できる資金力
- 雇用計画
- 実現可能な事業計画
- 経営者としての経験や体制
などを総合的に示すことが求められます。
だからこそ、制度を正しく理解し、早い段階から準備を進めることが成功への第一歩となるでしょう。
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経営管理ビザの審査では、事業計画書は単なる添付書類ではなく、「この事業が日本で継続できるか」を判断する重要な資料です。
当事務所では、中小企業診断士として、
- 経営管理ビザに対応した事業計画書の作成
- 売上・資金・雇用計画の策定
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まで、一貫してサポートしています。
また、実際に経営管理ビザの事業計画書作成をご依頼いただき、継続してご相談いただいている企業様もいらっしゃいます。一件一件の事業内容に合わせ、オーダーメイドで計画書を作成しています。
経営管理ビザの取得・更新をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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次回予告
第5回:「経営管理ビザでは経営経験3年以上または修士号が必要に!『経験』はどこまで認められる?」
「会社経営をしたことがないと申請できない?」
「海外での経営経験は対象になる?」
「MBAや経営学修士は評価される?」
制度改正で新たに追加された経営経験・学歴要件について、実務の視点からわかりやすく解説します。
以上、富士市の中小企業診断士、髙橋祐貴でした☺️

