経営管理ビザで資本金3,000万円が必要に!500万円では申請できない?
こんにちは😀富士市の中小企業診断士の髙橋祐貴です。本日もVISAについてです。
令和7年10月16日から経営管理ビザの資本金要件が500万円から3,000万円へ大幅に引き上げられました。
なぜ改正されたのか、3,000万円の考え方、事業計画書との関係まで、富士市の中小企業診断士、髙橋祐貴が詳しく解説します。
前回の記事では、令和7年10月16日に施行される経営管理ビザ制度の改正について、全体像をご紹介しました。
その中でも、多くの方が驚かれる変更点が「資本金要件」です。
これまで経営管理ビザといえば、
「500万円あれば会社を設立できる」
というイメージを持っている方が多かったのではないでしょうか。
しかし、この考え方は今後大きく変わりました。
今回は、資本金要件の改正について詳しく解説します。
500万円から3,000万円へ大幅な引き上げ
令和7年10月16日以降、新たに経営管理ビザを取得する場合は、3,000万円以上の資本金等が必要になります。
従来は500万円以上であったため、実に6倍の引き上げです。
この改正は、今回の制度改正の中でも最もインパクトの大きい内容と言えるでしょう。
なぜ3,000万円になったのでしょうか?
出入国在留管理庁は、今回の制度改正を通じて、「継続して安定した経営ができる事業者」を対象とする方向へ制度を見直しています。
これまでの制度では、500万円という比較的少額の資本金でも申請が可能でした。
一方で、
- 会社だけ設立して実際には営業していない
- 十分な運転資金がないまま申請する
- 実態のない事業計画で申請する
といったケースも見受けられました。
そのため、「本当に事業を継続できるだけの資金力があるか」を重視する制度へ変更されたと考えられます。
「資本金3,000万円」とは何を意味するのか?
「3,000万円」と聞くと、
「会社の銀行口座に3,000万円を置いておかなければならないのですか?」
という質問をよくいただきます。
実は、そうではありません。
法人の場合は、会社へ払い込まれた資本金の額が対象となります。
また、個人事業の場合は、
- 事業所の取得費用
- 設備投資
- 雇用する職員の給与(1年分)
- 事業に必要な経費
など、実際に事業へ投下した総額で判断されます。
つまり、「単に預金残高を見る制度」ではなく、「事業にどれだけ投資しているか」がポイントになります。
資本金だけあれば許可されるわけではありません
ここで注意したいのは、
資本金3,000万円だけでは経営管理ビザは取得できないという点です。
今回の改正では、
- 常勤職員1名以上の雇用
- 日本語能力
- 経営経験または学歴
- 専門家による事業計画書の確認
など、複数の要件を満たす必要があります。
つまり、
「資本金だけ準備すれば大丈夫」という時代ではなくなったのです。
資本金が多くても事業計画書が重要な理由
仮に3,000万円を用意できたとしても、
事業計画に説得力がなければ、審査で高い評価を得ることは難しいでしょう。
今回の改正では、
提出された事業計画書について、
- 具体性
- 合理性
- 実現可能性
が評価され、さらに中小企業診断士・公認会計士・税理士などの専門家による確認が求められることになりました。
つまり、資本金と事業計画書は、「車の両輪」のような関係です。
どちらか一方だけではなく、両方が揃って初めて信頼性の高い申請につながります。
中小企業診断士から見たポイント
私たち中小企業診断士は、日頃から創業計画や資金調達支援に携わっています。
事業計画書を作成する際には、
- 市場分析
- ターゲット設定
- 売上予測
- 損益計画
- 資金繰り
- 実現可能性
まで含めて検討します。
資本金が3,000万円あっても、
「なぜその事業が成功するのか」
を説明できなければ、事業計画としては不十分です。
逆に、資金の使い道や将来の収益性が明確に示されている計画書は、審査においても説得力が高まります。
まとめ
今回の制度改正では、
資本金要件が500万円から3,000万円へと大幅に引き上げられました。
しかし、本当に重要なのは金額だけではありません。
これからの経営管理ビザでは、
- 十分な資金力
- 継続可能なビジネスモデル
- 実現可能な事業計画
この3つを一体として示すことが求められます。
だからこそ、申請前にしっかりと事業計画を整理しておくことが、許可取得への近道になると言えるでしょう。
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次回予告
次回は、「経営管理ビザで常勤職員1名以上の雇用が義務化!誰を雇えばよいのか?」をテーマに、対象となる常勤職員の範囲や実務上の注意点について詳しく解説します。

