動画で解説 建設業許可
動画で解説 建設業許可
こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです😀
11月も中旬になり、富士市もだいぶ冷え込んできました。皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか?
さて、前回動画で事務所の紹介をアップしましたが、今回は建設業許可の概要について動画を作成しましたのでアップいたします❕
建設業許可を取得するためには、求められる要件がいくつかあります。
今回は動画で要件を説明しておりますので、ぜひ観ていただけたら嬉しいです^^
建設業許可を取得するための要件について
建設業許可を取得するためには、おおきくわけて4つの要件があります。
1.経営業務の管理責任者(建設業の経営を行うことのできる能力のある者)がいること
具体的には、5年以上建設業での常勤役員経験のあること、又は個人事業主として5年以上経営に従事していたことなどが必要です。
なお、上記の条件を満たさない場合でも、建設業での常勤役員経験が2年以上ある場合は、常勤役員を直接に補佐する者として、財務管理・労務管理・運営業務の経験を有する者を置くことで、要件を満たすことができます。
2.営業所ごとに専任技術者を配置すること
建設工事契約の適切な締結、履行を確保するために、建設工事についての専門知識がある者が営業所ごとに配置されている必要があります。
専任技術者となるには、
・許可業種に関する資格を保有していること
・許可業種の工事に関し、一定年数実務経験があること
などの要件があり、いずれかを満たす必要があります。
3.誠実性
建設業の請負契約において「不正」または「不誠実」な行為をすることが明らかでない者であること
具体的には、建築士法や宅地建物取引業法等の規定により、不正又は不誠実な行為を行ったとして免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者は誠実性を満たさないとみなされることとなります。
4.財産的基礎
安定的に工事を行うことができる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
上記4つの基準を満たし、かつ欠格要件に該当しないことが、建設業許可取得をするための要件となります。
建設業許可申請では、これらの要件を満たしていることを書面で証明する必要があり、該当する書類を収集することも、かなり時間を要することがあります。
「基準は分かったけれどどうやって準備したらいいか分からない」「時間が無くてなかなか準備ができない」など、お困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ当事務所へご相談下さい。
適切な段取りのもと、スピーディに対応いたします♪
それでは、ここまで読んでいただきありがとうございました。
皆さんの今日一日が素敵なものになりますように♪
行政書士の髙橋なつきでした^^
それでは(。・ω・)ノ゙