遺言書作成のススメ

こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。

静岡県富士市、本日は気持ちのいい晴天です。

あまりにもいい天気なので、お昼休憩に少しお散歩をしたところ、

体があったまってほかほかです。むしろ暑い・・・💦

皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか?

さて本日は、遺言についてブログに書いていきたいと思います。

昨今は相続や遺言に関するセミナーも各所で行われていたり、テレビや雑誌で取り上げられることも増えてきた「遺言」。

一部の方だけでなく、だいぶ浸透してきたなぁと感じる今日この頃ですが、

改めて、皆さん「遺言」つくっていますか??

今日は最新のデータを基に、改めて遺言を遺しておくことのメリットをお伝えしたいと思います。

遺言を遺す目的とは?

まず、遺言を遺す目的を考えてみましょう。

遺言が執行されるのは、その遺言を作成した方自身が亡くなった時です。

自分が亡くなったとき、家族はどういったことに困るでしょうか?

人が亡くなると、その人の保有していた財産は相続人間で分けられるわけですが、

「どの財産を・誰に・どれくらい分けるか」ということを、相続人間で決める必要があるわけです。

これを遺産分割協議といいます。

相続手続きをする上では、遺産分割協議をし、遺産分割協議書をまとめなくてはなりません。

遺された家族は、相続のため協議をする必要があり、そのうえ相続人間で意見がまとまらなかったりしたら、余計に大変な思いをする可能性もあるわけですね。

一方で、遺言として、故人の遺志をしっかりと遺しておいた場合、家族は本人の遺言の内容に沿って相続をすることができ、別途遺産分割協議をする必要がありません。

遺言をのこすことは、相続を発端に家族が揉めたり苦労することを未然に防ぐ効果がある。これが、遺言をのこすべき最大の理由であるでしょう

遺言を取り巻く誤解「遺言を遺すほどの財産はないから関係ない」なんてことはない

遺言を作りましょうと言うと、よく聞くのが

「遺言を遺すほどの財産なんて無いから関係ないよ」

「よっぽどお金があれば考えるけど、うちは平凡な家庭だから・・」

といって、「自分には関係ない」としてしまっているケース。

しかし、本当に関係ないことなのでしょうか?

じつは、相続で揉めているケースを調べると、全体の実に3割以上が遺産総額1,000万円以下で起きているのです!

例えば、持ち家に暮らしていて土地・建物が自己所有の場合など、土地の価額だけで1000万円を超えるケースは多々あります。

また、財産はあまりない、と感じていても、実際に相続する側にとっては大きい額である、ということも往々にしてあります。

財産が多額でなくても揉めてしまうことはあることもしっかりと念頭に入れ、いらぬ争いを防ぐためにも遺言を作成しておくとよいでしょう。

遺言には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がある

遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類の方式があります。

なお今回は、3種類の遺言の中でも作成されるケースの多い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてお話していきたいと思います。

手軽に作成できる「自筆証書遺言」

まず一つ目が「自筆証書遺言」。自筆証書遺言の最大の長所は、いつでも思ったときに作成できる手軽さにあります。

紙とペンと印鑑さえあれば、場所を問わず作成ができますし、証人や立会人などを立てる必要もありません。

自分の思いをすぐに遺したい、時間をかけずに作成したいと考えた時にはいい方法です。

ですが、自筆証書遺言は自分だけで作成ができてしまうため、遺言の内容が本人の意思によるものであることを立証するのが難しいことが欠点です。

相続人の中で

「あの人がこんな内容の遺言をのこすはずがない!!これはきっと誰かに書かされたんだわ」

などと遺言の内容に疑問をもったとして、

「いや、これは間違いなくあの人の意思なんです」

と証明するのが難しいということです。

書かれたその場に誰かいたとしても遺言書だけではわかりませんので、これはそうなりますよね。

その意味で、自筆証書遺言は後ほど説明する公正証書遺言よりも、信ぴょう性が劣ると言われています

また、自筆証書遺言は作成の際に証人や立会人などの第三者の目が入らない分、遺言書として必ず書かなければならない事項(日付など)が抜けてしまう可能性もあり、遺言自体が無効になってしまう危険性もありますので、作成後には体裁に問題がないか確認するなど、注意が必要です。

さらに、相続開始時に家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があるため、相続の手続きに時間がかかること、

遺言書の保管は自己責任のため、紛失、偽造、変造、遺棄の危険性があることもデメリットです。

ただ、保管に関しては法務局での保管制度を利用することで遺言書保管所へ保管することもできますし、制度利用時に形式的な不備などは確認してくれますので、形式的不備が理由での無効の危険性を避けることもできます。

紛失等を防ぐためにも、自筆証書遺言を作成した際は遺言書保管制度を利用すると良いでしょう。

自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)

気軽に、いつでも作成できるのが自筆証書遺言のメリットです。まず一つ作成してみよう、とチャレンジしてみるといいのではないでしょうか。

想いを確実に遺す「公正証書遺言」

公正証書遺言とは、公証人と証人2名が立会い、公証人が内容を読み上げ作成する遺言です。

メリットはなんといっても「信憑性が高い」こと。

本人の他に、公証人と証人の目が入るため、「本人が、自らの意思で作成した」という信憑性が非常に高いのが、大きな特徴です。

そのため、検認手続き(遺言の現状を確認し、証拠を保全するために必要な手続き。自筆証書遺言では必要)を経ることなく、相続開始後ただちに遺言に基づいて遺言執行でき、相続人の負担も和らぎます。

また、遺言書の原本は公証役場へ保管されますので、紛失や改変などのリスクも回避できます

デメリットは、手間と費用がかかること。

公証人への相談、打合せなどを経て作成されますので、自筆証書遺言のように思いたったらすぐにできるわけではなく、作成に時間がかかります。

また、遺言の目的になる財産の価額に応じて公証人手数料が発生するため、費用がかかります。

時間や費用はかかりますが、確実で信憑性の高い遺言を作成したいと考える場合には、公正証書遺言が最も安心な方法ではないでしょうか。

まとめ

今回は遺言書について、ブログに書いてきました。

自分には関係のないことと思っていた方も、相続をめぐる争いは金額の多寡によらず発生していることを踏まえ、まずはひとつ作成してみてもよいかもしれません。

作成していく中で、自分の財産の整理もできますし、これまでを振り返り、家族への感謝の気持ちもさらに大きくなるかもしれません。

自筆証書遺言・公正証書遺言とある中で、ぜひご自身に合った形で作ってみてくださいね。

髙橋なつき行政書士事務所では、遺言・相続に関するご相談も承っております

遺言の作成については、お客様のお話を時間をかけて十分お伺いしたうえで、法的に間違いのない遺言書を作成するサポートをいたします。

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それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士の髙橋なつきでした。

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