協力金の申請には期限があります

静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。


静岡県では、コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、8月20日~9月30日まで、緊急事態措置が取られていました。

期間中は飲食店を中心に休業要請が出ており、要請の対象であった飲食店・遊興施設・結婚式場に協力金の支給が行われています。
この協力金の申請ですが、緊急事態措置に関しては、途中で期間が延長したことを受け、協力金の申請も第1期分(8月20日~9月12日まで)、2期分(9月13日~9月30日まで)と分かれています。

そのため、緊急事態措置の協力金申請は2回行う必要があります。


なお、緊急事態協力金(第1期)の申請期間は令和3年10月12日(当日消印有効)までとなっています。
申請をしなければ協力金を受け取ることはできません。

!!申請がまだお済でない方は急いで申請をしてください!!

第2期(令和3年9月13日~令和3年9月30日までの18日間休業要請に従った場合の協力金)の申請締め切りは令和3年10月31日(当日消印有効)となっています。こちらも後2週間程度で締め切りとなりますので、お早めのお手続きをお願いいたします。

申請書類について

緊急事態措置(第二期)協力金の申請に必要な書類は下記の通りです。

◎ブログ末尾に静岡県HPのリンクを掲載しています。申請書類をダウンロードしてご利用下さい◎

(!)☆印の書類は、まん延防止等重点措置・緊急事態措置【第1期】協力金申請で提出済みの場合、省略可

1 静岡県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(休業・営業時間短縮要請)支給申請書〈静岡県飲食店等(緊急事態措置【第2期】〉

※静岡県ふじのくにHPに申請書類が掲載されています。

※第1期と第2期では、申請書類が異なりますのでご注意下さい!!

2 誓約書〈静岡県飲食店等(緊急事態措置【第2期】)〉

※静岡県ふじのくにHPに申請書類が掲載されています。

※第1期と第2期では、申請書類が異なりますのでご注意下さい!!

□ 直近の確定申告書の控え(法人・個人とも)

3 飲食店の営業活動を行っていることが分かる書類(コピー) ☆

□ 申請者本人(法人の場合は代表取締役)の本人確認書類

□ 飲食店営業許可証

4 通常の営業時間が分かる書類                ☆

□ 店舗の看板写真、店頭ポスター、ホームページ、チラシなど

5 通常酒類やカラオケ設備を提供していることが分かる書類  ☆

※酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店のみ

□ 店舗内写真、メニュー表など

6 休業・営業時間短縮等の要請に従っていることの状況がわかる書類(写し)

□ 営業時間短縮や休業等を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ、ダイレクトメールなど

7 業種別ガイドラインを遵守していることを証明する書類 ☆

□ 「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」のステッカーや認証書を掲示している写真

□ 市町、食品衛生協会等の業界団体等が定めるステッカーや認証書等を掲示している写真又は市町、食品  

  衛生協会等の業界団体等が定める感染拡大防止の取り組みチェックシート(写し)

8 協力金を積算するための事業規模が分かる書類

  □ 9月の売上台帳

   ・令和元年または2年のもの

   ・令和3年のもの

9 振込先口座が分かる通帳の写し ☆

(参考)

静岡県/R3.8 緊急事態宣言(第2期) (pref.shizuoka.jp)

※ページ下部に申請書類様式があります。

緊急事態宣言が明けましたが、飲食店の皆様は依然厳しい状況が続いていることと思います。

月次の売上減少に対応し給付される月次支援金も、10月分の申請を受け付ける予定であるとのことが発表されています。

(月次支援金事務局HPより)

緊急事態措置の解除後も、引き続き時短営業等の要請が行われることに鑑み、10月分においても月次支援金を継続する予定です。制度の詳細は決まり次第掲載します。

月次支援金 (ichijishienkin.go.jp)

当事務所では、引き続き飲食店事業者の皆様をサポートできるよう体制を整えております。

お困りのことがございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問合せ下さいませ。

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