現場で活躍できる!基幹技能者について

こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。

ご依頼いただいていた建設キャリアアップシステムの技能者登録がおおむね完了し、現在お客様へ納品する書類を整えている最中です。

お仕事をしながらたくさんの資格を取っている技能者様も多くおり、資格者証を眺めながら「すごいなぁ。。」と、改めて尊敬の気持ちがわいております。

さて、建設キャリアアップシステム技能者登録では、各技能者の資格や表彰歴など、その方の能力を示す情報を登録していきます。

登録画面には、「保有資格等」として、国家資格や安全衛生教育の受講について登録をする欄と、

「登録基幹技能者資格の有無」として、登録基幹技能者資格の保有状況を記載する欄が設けられています。

ところで皆さん、この「登録基幹技能者資格」とはどのようなものかご存じでしょうか?

本日は、登録基幹技能者について、資格の内容、想定される活躍の場や取得のメリットについてお話していきたいと思います

登録基幹技能者とは?

一般財団法人建設業振興基金のHPには、登録基幹技能者について以下のとおり説明しています。

基幹技能者は、熟達した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技術者で、専門工事業団体の資格認定を受けた者です。現場では、いわゆる上級職長などとして、元請の計画・管理業務に参画し、補佐することが期待されています。

登録基幹技能者│登録基幹技能者とは (kensetsu-kikin.or.jp)

技術者として高い技術力を持つことはもちろん、現場をまとめるマネジメント能力も備えていると認められた技術者が、登録基幹技能者になることができるということですね。

この基幹技能者制度は、はじめは民間資格としてスタートしたものですが、平成20年1月の建設業法施行規則の改正に伴い、新たに「登録基幹技能者制度」として位置づけられました。

基幹技能者になるには?

登録基幹技能者になるためには、以下の要件を満たしたうえで、専門工事団体が実施する、登録基幹技能者講習を受講する必要があります

(要件)

  • 当該基幹技能者の職種において、10年以上の実務経験があること
  • 実務経験のうち、3年以上職長経験があること
  • 実施機関において定める資格を保有していること(技能士、施工管理技士 など)

1・2については、実務経験に関する要件ですが、3については、各々の講習実施機関が定める資格を保有している必要があります。

例えば、一般社団法人日本建設土工協会の実施する登録機械土工基幹技能者講習の受講要件では、下記の資格の保有を求めています。

実務経験を10年以上積み、うち3年以上の期間で職長経験があること、それに加え求められている資格を保有していることで、基幹技能者講習の受講が可能になり、受講修了することで登録基幹技能者の資格が付与されることとなります。

基幹技能者になるとどうなる?メリットは?

基幹技能者資格を取得すると、現場での主任技術者として配置ができるようになることは大きなポイントでしょう。

現場において、資格を持たない主任技術者の工事経験の確認作業などの手間が省けるという意味でも、基幹技能者資格を持つメリットはありそうです。

ただし、基幹技能者資格を持っていれば、すべての建設業種において主任技術者となれるわけではなく保有する基幹技能者資格に対応する建設業種においてのみ、主任技術者とみとめられることには注意が必要です。

また、入札参加している事業者様の場合は、経営事項審査の技術力(Z1)の項目において、技術職員の加点として登録基幹技能者を保有している場合には3点加点となることも大きなメリットではないでしょうか?

基幹技能者資格は国家資格を保有していない方でも、定められた資格を持っていればチャレンジできます。

技能者さん自身のスキルアップにもつながることから、ぜひ積極的にチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

有効期限切れには注意!定期的に更新講習をうけましょう

登録基幹技能者資格には有効期限があり、決められた期間内に更新講習を受けないと、資格が失効してしまいます。

更新講習は各専門工事団体により異なりますが、有効期限1年前より受講可能となる団体、資格取得後6か月経過後より受講可能となる団体など様々です。

ご自身の取得した、あるいはこれから取得予定の基幹技能者資格がいつから更新講習受講可能なのか確認し、資格が失効しないよう更新講習を受けるようにしましょう。

また、建設キャリアアップシステム技能者登録済の技能者様については、基幹技能者資格更新時には、建設キャリアアップシステム技能者登録の情報も、忘れずに更新しましょう。

まとめ

今回は建設業における登録基幹技能者についてお話してきました。

登録基幹技能者となることで、主任技術者として現場配置が可能となる、経営事項審査で加点対象となるなどメリットがあります。技能者ご自身のスキルアップにもつながりますので、この機会に取得を検討してみてはいかがでしょうか?

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきでした。

富士市-建設業許可-VISA-BCP事業継続計画-高橋なつき行政書士事務所 (office-takahashich.com)

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