専門性の原則
富士市の高橋なつき行政書士事務所、
補助者の高橋祐貴です
「補助者」というと聞きなれない言葉かもしれません。
行政書士補助者は、
行政書士の監督の下で実際に行政機関への窓口提出を行ったり、
書類の請求を行うことができます
行政書士会に登録申請を行い、
身分を証明して審査が下りた者だけが登録され、
免許証のような写真付き登録者証が発行されます。
そのようなわけで、私は補助者として行政書士が監督のもとで行政の窓口に行ったり、
お客様のもとへ駆けつけたりしています
私が現場対応をしている一方で、
行政書士の妻は受託業務の本質となる申請書類の作成を一つ一つ丁寧にやっています
このようにそれぞれが役割を持ち、
専門性を明確に分けることで個々がしっかりと責任を持ち、
効率よく事務所が回るように心がけています
(経営の組織管理では「専門性の原則」といいます)
自称、小さな町の経営コンサルタントでもある私は事務所運営でも実践していきます
さて、ここ最近、高齢の事業者様から補助金の相談が寄せられますが、
ご高齢の方では対応が難しい内容もございます。
そんなときは、補助金事務局への問い合わせの他、
申請手続きもできる行政書士にご相談ください☆彡
(と、ご高齢の事業者様にお伝えください)
写真は事務所近くに毎朝咲く朝顔ですそれではまた
写真は事務所近くに毎朝咲く朝顔です
それではまた