在留資格オンライン申請
こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。
静岡県富士市は今日も快晴!風がぴゅーぴゅー強いですが、寒さもひと頃に比べて和らいだような一日です。
夕方の陽が少し延びたきたようで、夕日がとてもきれいなここ数日。
すこしずつですが、確実に春に向かっているなと感じます。
さて、本日は「在留資格オンライン申請」についてお話していきたいと思います。
ここのところ、在留資格申請についてご相談いただくことが多いのですが、
中でも「日本で学ぶため、留学のビザを取りたい」というご相談と、「現在学生だが、日本で就職が決まったので就労系のビザへ変更したい」
というご相談は多く寄せられています。
在留資格申請をするためには、必要書類をそろえて外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署 (入管と呼ばれます)へ申請する必要があります。
・
・
この在留資格申請、2019年7月25日からオンラインで申請が可能となっていることはご存じでしょうか?
これまで外国人の居住地を管轄する入管へ直接書類を持参し申請する必要があったところ、在留申請オンラインシステムを利用するとPC上で申請を完了させることができます。
在留申請オンラインシステムで対応可能な申請は以下の7つです。
① 在留資格認定証明書交付申請(現在在留資格VISAを持っていない外国人が新たに申請する場合)
②在留資格変更許可申請(いまある在留資格を変更する場合)
③在留期間更新許可申請(在留期限が迫っているときに、引き続き日本で暮らすために在留期間を更新する場合)
④在留資格取得許可申請(日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合)
⑤就労資格証明書交付申請(外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受ける場合)
⑥②~④と同時に行う再入国許可申請
⑦②~④と同時に行う資格外活動許可申請
在留資格オンラインシステムを活用することで、入管に出向く必要が無くなり、オフィス等からオンラインで24時間申請ができるようになります。
外国人の方ご本人が申請する場合も、マイナンバーカードがあればオンラインで申請が可能です。
また、本人以外でも、外国人雇用状況届出を履行しているなど一定の要件を満たす外国人の所属機関の職員や、申請取次として届け出済みの弁護士または行政書士などを経由しても申請が可能です。
オンライン申請対応可能です!
当事務所は在留資格オンライン申請にも対応しております。
そのため、在留資格申請も全国対応可能です。
「在留資格申請したいけど自分でできるか不安」
「平日直接入管へ出向くのが難しい」
そんな方は、ぜひ当事務所へご相談ください^^
それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。
静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきでした。
富士市-建設業許可-VISA-BCP事業継続計画-高橋なつき行政書士事務所 (office-takahashich.com)