建設業許可
建設工事の完成を請け負うことをは、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
静岡県富士市の高橋なつき行政書士事務所です。
地域の「困った」を解決できるようなお手伝い出来たら幸いです。
幅広い行政書士業務から3つのサービス
「建設業許可」「在留資格認定証明書/VISA」「BCP事業継続計画」を中心とし、
専門性を高めたサービスをご提供いたします。
そして、実務研究を続ける行政書士事務所として、
お客様にわかりやすくご説明して課題の解決に最善を尽くします。
お気軽にお問い合わせください🙂
令和4年1月18日
ルカ・デザイン合同会社「補助金の活用セミナー」講師を務めさせていただきました。ありがとうございました。
令和3年8月30日
経済産業省関東経済局に当事務所の「事業継続力強化計画」が承認されました。
令和2年11月19日
静岡産業大学 冠講座において講師を務めさせていただきました。ありがとうございました。
令和元年11月14日
静岡産業大学 冠講座において講師を務めさせていただきました。ありがとうございました。
令和元年8月2日
静岡新聞「静岡発 こち女」に士業なでしことしてご掲載頂きました。ありがとうございました。
令和元年4月
静岡県行政書士会「行政書士しずおか」2019年春号に掲載されました。ありがとうございました。
平成31年2月5日
広報ふじに掲載されました。ありがとうございました。
平成31年2月5日
ラジオf「カラーオブサクセス」にゲスト出演しました。ありがとうございました。
平成31年1月12日
富士ニュースに掲載されました。ありがとうございました。
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