産廃許可・更新時に必要な診断書とは?

産廃許可業者は、

・債務超過である場合

・経常収支がマイナス等の場合

上記に該当する場合、経営改善についての評価を行った診断書を提出する必要があります。

※都道府県により若干の違いがあります。

産廃 診断書が必要なケース

産業廃棄物処理業者の許可・更新申請の際に診断書等が必要となるパターンは下記のとおりです。

直前3期連続赤字の場合▶損失の原因と今後の経営改善に関する計画書(経営改善計画書)を添付すること

債務超過の場合▶中小企業診断士の診断書を添付すること

診断書等が必要なケース(静岡県HPを参考に当事務所作成)

※ 静岡県では、法人としての業績が3期に満たないものについては、

直近が債務超過であっても診断書の提出は求められません。

実績がない場合に診断は難しく、その有効性が薄いと考えられるためです。

お申込みの流れ

①お問い合わせ

直接電話(0545-32-7980)で問い合わせるか、ご相談申込書へ必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお送りください。

送付後2営業日以内に、担当者より折り返しご連絡差し上げます。

②着手

担当より、手続きの流れを説明します。

内容にご納得いただけた場合、費用をお支払いください。

ご入金が確認でき次第正式に着手となります。

下記書類をご準備し、当事務所まで送付ください。

【ご準備いただく書類】

・商業登記簿

・貸借対照表&損益計算書(3期分)

・確定申告書(3期分)

・借入金の返済表

・試算表(直近分)

・法人定款

・産廃許可申請書(コピー)

③診断書作成

相談表・ご提出いただいた書類及びヒアリングの内容を基に、診断書を作成いたします。

ヒアリングはZOOMまたは電話にて行いますので、直接面談の必要はありません。

書類到着後、1週間程度で診断書を作成いたします。

※時期により前後します。お急ぎの方は事前にご相談ください。

④診断書 納品

完成した診断書をレターパックにて送付いたします。

お手元に届きましたら、産廃書類とともに申請先へご提出ください。

全国どこでも対応いたします

経営支援の経験豊富な中小企業診断士が、迅速・丁寧に作成いたします。

決算状況から、許可や更新がご心配な方もお気軽にご相談ください。

担当:中小企業診断士/MBA 髙橋 祐貴(たかはし まさき)

初回相談(60分まで)は無料です。

まずはお問い合わせフォームまたはお電話にてご連絡ください。

当事務所より折り返しご連絡、手続きの案内をいたします。