500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要となりますが、最近では元請先や、融資を受ける際の要件として金融機関より求められるというケースもあるようです。

建設業許可を取得するためには、クリアしなくてはならない要件や、そろえなければならない書類も多くあります。

また、書類の不備があると補正や追加書類を求められることもあり、

お忙しい事業者様にとってなかなか準備に時間を割くことは難しいのではないでしょうか。

建設業許可申請 代行承ります

当事務所では、建設業許可申請代行を承っております

専門家が承ることで、書類作成から申請までスムーズに行うことができます。

ご依頼から許可取得までの流れは以下の通りです

1.お問い合わせ~ご依頼

当事務所のお問い合わせフォームまたはお電話

(0545-32-7980)にてご連絡ください。

対面又はWEBにて、スタッフがお客様の状況(業務経験期間・欠格要件事由の該当有無等)をお伺いしたうえで、手続きの流れ・概ねの費用等ご説明いたします。

内容にご納得いただいた場合、正式に受任となり、手続きに着手いたします。

初回面談は完全無料です

2.必要書類お預かり

手続きに必要な書類(決算書類・資格者証・保険証のコピー等)をご準備いただき、

当事務所へご提出ください

3.申請書類作成

当事務所にて必要書類をお預かり後、申請書類の作成に入ります。

書類作成には概ね1か月程度お時間を要します。

※申請書類を作成する中で、追加で書類のご提出をお願いすることがございます。

スムーズな申請のためにも、ご協力をお願い致します。

3.申請

申請時、法定手数料をお預かりいたします。

4.内部審査

許可行政庁による審査が行われます(標準処理期間:30日)。

※審査に必要な場合は、提出された申請書類等以外に資料の提出を求める場合や

営業所の実態等について立ち入り調査が行われる場合がございます。

5.許可の通知

許可行政庁より、許可の通知書及び申請書類の副本が送付されます。

許可通知書は再発行できませんので、通知書・副本共に大切に保管してください。

当事務所では、送付された副本をファイルに入れて、お客様へお渡ししております。

許可通知書には許可番号が付されています。

事務所に掲示が必要な許可票(いわゆる金看板というものです)を作成し、

事務所の見やすい場所に掲示ください。

当事務所では、許可票の作成も承っております。

材質・フォントなど細かく伺った上でお見積り・作成いたしますのでお気軽にご相談くださいませ。

許可後の手続について

建設業許可取得後は、

毎決算終了後4か月以内に決算変更届の提出が義務付けられています(建設業法第11条第2項)

また、経営業務の管理責任者や専任技術者、

健康保険等の加入状況等に変更があった場合は、決められた期間内に変更の届出をする必要があります。

当事務所では、許可後の手続きや5年ごとの更新手続きについて、

お客様に代わり期日管理から提出まで承っております。

許可取得後も安心してお仕事に専念できるようサポート致しますのでご安心ください。

建設キャリアアップシステム登録代行について

登録代行に関する手続きの流れについてはこちらを参照ください

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