【台風15号】自動車保管場所証明関係手数料減免の実施について
こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。
本日は、令和4年9月の台風15号の影響により、自動車やその保管場所が被災して自動車を買い替えるなどの理由により、
県内で保管場所証明等の申請を行う・又は行った場合の自動車保管場所証明関係手数料の減免について、お伝えしたいと思います。
令和4年9月の台風15号の上陸では、県内でも多くの方が被害に見舞われたことと思います。
被害に遭われた方には、改めて心よりお見舞い申し上げます。
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大雨の影響で自動車を買い替えた、または駐車場が被害に遭い、自動車保管場所を変更された方につきましては、
自動車保管場所証明関係手数料の減免の実施があります。
自動車保管場所証明関係手数料とは、いわゆる車庫証明を取得する際に生じる手数料です。
自動車を購入する際に、車の保管場所を警察署へ申請し、車庫証明を取得する必要がありますが、この手続きの際の
手数料が減免になります。
これから申請される方はもちろん、すでに手続き済の方についても、減免に関する申請をすることで手数料が返還となります。
申請の際に必要なものは、
・ 自治体が発行する「罹災証明書」、「被災届出証明書」等の原本とその写し または 自動車等が被災した状況がわかる写真や資料
すでに保管場所証明等申請済みで手数料の返還を受ける方は、上記に加え
・保管場所標章交付申請書等の申請したことがわかる書類
・申請者名義の振込先口座番号がわかる書類(通帳の写しなど)
をご用意ください。
減免申請にかかるその他の書類は警察署窓口にて記載をします。
なお、自動車保管場所証明OSS(ワンストップサービス)による電子申請では、申請時に減免を行うことができません。
直接窓口にてお手続きが必要になりますのでご注意ください。
すでにOSSで申請された方も、警察窓口で手数料の返還申請をすることができます。
対象となる方は、ぜひご参考にしてみてくださいね。
早いもので、当事務所も今年の仕事納めの日となりました。
本年もたくさんの方とご縁をいただき、お仕事できましたことを改めて感謝申し上げます。
皆様にとって、新たに迎える年がさらに素晴らしいものとなりますよう、心より願っております。
それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。
来年も、このブログでお会いできるのを楽しみにしております。
静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきでした。
富士市-建設業許可-VISA-BCP事業継続計画-高橋なつき行政書士事務所 (office-takahashich.com)
静岡県警の減免に関する情報はこちら↓
台風第15号で被災された方に対する自動車保管場所証明等手数料の減免について/静岡県警察 (pref.shizuoka.jp)