民泊を始める3つの方法と注意点について

こんにちは。静岡県富士市の行政書士、高橋なつきです。

まだまだ暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?

本日は、民泊事業を行うにあたり、必要な許可や届出についてお伝えしたいと思います。

1.民泊には3種類ある

「民泊」といって思い浮かべるのは、どのようなものでしょうか?

実は、「民泊」といっても、根拠になる法律によって3種類の形態があります。
そして、それぞれに要件や運用方法が異なります。

旅館業法に基づく簡易宿所営業許可を取って営業する方法

旅館業法に基づく簡易宿所営業は、従来の旅館業と同様の法的要件に従って運営されるものです。

このタイプは許可が必要で、主に各都道府県の衛生課が窓口となり、相談・許可申請を行う必要があります。

簡易宿所営業許可を取得して営業する場合は、年間の宿泊日数に制限はありません。一方で営業できる地域は限定されますので、申請の際はあらかじめ関連法令をしっかりチェックする必要があります。

住宅宿泊事業法に基づく届出を行い営業する方法

住宅宿泊事業法に基づく届出型民泊は、平成29年に成立した法律に基づく営業方法で、要件に応じた書類を届け出ることで、民泊運営できるものです。

この届出による民泊運営では、最大で年間180日間の宿泊が認められています

住宅宿泊事業法に基づく民泊運営を行うためには、都道府県や市町村への届出が必要となります。

国家戦略特別区域法に基づき営業する方法(特区民泊)

一部の特定の地域では、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度を活用し、民泊事業を行うことができます。

いわゆる特区民泊といわれるものです。

特区民泊では、下記の地区で特定認定を受け、旅館業法の適用が除外された状態での民泊運営が許可されています。

shiryou_tocminpaku_jisseki.pdf (chisou.go.jp)より

2.始める前にチェックしたいこと

他法令による規制

民泊を始めるには、他の法律や規制にも注意が必要です。建築基準法、都市計画法、消防法などの建築関連法令、また食品衛生法などが該当する場合があります。これらの法令を遵守し、適切な設備や安全対策を行うことが重要です。

都市計画法: 都市計画法は、土地の用途地域を規定し、特定の地域での事業活動を制限します。

用途地域の制約を無視して民泊を行うことは用途違法となりますので、注意が必要です。

消防法 民泊施設は消防法の規定に従った消火設備や避難経路を整備する必要があります。民泊事業では、許可や届出を受ける際に消防法令適合通知書を添付する必要があります。

マンション規約、管理組合の取り決めによる制限

民泊を行う場合、マンションの規約や管理組合の取り決めに注意が必要です。

一部のマンションでは、民泊を制限または禁止する規約が存在することがあります。

この場合、民泊事業を行うことはできませんので注意が必要です。

また、別荘地によっては管理組合が別途民泊運営に関する取扱いを定めている場合もあります。

管理組合の取り決めには、法的な拘束力がないケースもありますが、

マンションや別荘地などでは、住民と宿泊者との間でトラブルになりかねないことから、

事前に管理組合が定めたローカルルールを確認し、

良好な関係を築けるよう調整しておくと良いでしょう。

3.まとめ

民泊を始める前に、選択した民泊の種類に応じて適切な法的要件と規制を理解し、遵守することが不可欠です。

民泊事業は、眠っている不動産を活用することができる方法です。

法的および契約上の制約を遵守することで、上手に活用していきましょう。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士の髙橋なつきでした。

民泊制度ポータルサイト「minpaku」 (mlit.go.jp)

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