【建設業許可】実務経験証明ポイント解説~回し手形での実務経験証明について~
こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。
今回のタイトル、なかなか意味が伝わり辛いものになってしまいましたが(笑)、建設業許可を取得する際に必ず必要な
実務経験の証明
の際に、知っておくと必ず為になると思う内容ですので(大風呂敷)
ぜひ最後まで見て頂けると嬉しいです。
なお、建設業許可申請における実務経験証明のポイントについては、当ブログでも以前詳しくお伝えしておりますので、よろしければそちらも参考にしてみてくださいね。
なお、今回の内容はすべて静岡県知事許可申請を基に執筆しています。
他の都道府県知事許可では、内容が異なる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
前提:実務経験証明とは
実務経験証明は、
「経営業務の管理責任者」としての経験証明 および
「専任技術者」の実績証明(資格者要件で専任技術者となる場合を除く)
の際に求められるものです。
前回のブログでは、実務経験証明の際に、実務経験の実績を確認するために求められる書類には、静岡県「建設業の手引き」に記載されているものとして
ア 契約書
イ 注文書 および 注文請書(控)
ウ 請求書 および 入金が明確に分かるもの(「通帳」、「預金取引明細表」等第三者機関が発行したもの)
エ 過去の許可申請に添付された「様式第8号」及び「様式第9号」の写し
があることをお伝えしました。実務経験の実績を証明するためには、上記ア~エのいずれかに該当する書類を用意し、申請の際に提示する必要があります。
上記の書類の中でも、ウの「請求書 および 入金が明確に分かるもの(主に預金通帳)」で実務経験の実績を証明するケースは多く、当事務所で扱う建設業許可申請でも、かなりの割合でウのパターンで証明を行っています。
回し手形で支払った場合、実務経験の実績証明は可能か
一方で、相手方からの支払いを手形で受取り、そのまま回し手形として支払いに使用するケースというのも実務上はよくあることかと思います。
例えば、100万円の工事代金として、A社から額面100万円の手形を受け取り、そのままB社への100万円の支払いへあてるため、裏書譲渡するような場合が、このケースに当てはまります。
この場合、A社から請け負った工事を実務経験の実績として証明することは可能なのでしょうか。
実務経験の実績を確認する書類として認められているのは「請求書 および 入金が明確に分かるの(通帳などの第三者機関が発行したもの)」とされていますが、
このように回し手形として手形を譲渡した場合、通帳等には履歴が残りません。
このような場合には、請求書に加え、
〇 手形を受け取った際の自社発行の領収書(上記の例だと、A社から手形を受け取った際に自社が発行した領収書)
〇 裏書譲渡した際の手形明細(誰に・いつ・いくらの請求に対して・当該手形を回したのか、形跡がわかる明細)
〇 手形を回した際に、相手方から発行される領収書
等を提出することで、実務経験の実績を証明することが可能となります。
ポイントは、受け取った手形の行方をきちんと証明することです。
自社から他社へ手形を回した際には、少なくとも自社での手形の流れを受け取ったところから
回し手形として他社へ譲渡するまでの経緯を、各種の書類によって明らかにする必要があります。
これから許可の取得を検討されている事業者様においては、手形を預かった際の領収書、他社へ回した際の明細など、きちんと記録し、追跡できるようにしておくことで、証明がスムーズにできるかと思いますので、
日常業務の中でもぜひ意識していただけたらと思います。
まとめ
今回は、回し手形での実務経験実績証明の方法についてお話しました。
手形を受け取ってから他社へ回すまでの流れを説明できる書類を準備する必要がありますので、
事業者様におかれましては、日ごろから記録し、追跡できるような管理を心がけていただければと思います。
当事務所では、建設業許可取得のために必要な書類のアドバイスから申請書の作成代行まで、きめ細かく対応しております。
建設業許可取得のために必要な書類は、事業者様によって異なります。
それぞれの事業者様の実状に合わせたサポートをいたしますので、お気軽にご相談ください。
では、本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
梅雨明けの暑さひとしおですが、皆様熱中症などにはくれぐれも気を付けてお過ごしくださいませ。
行政書士の髙橋なつきでした。
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