【建設業許可】専任技術者要件 内装仕上工事の場合
こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。
建設業許可要件の中でも営業所の専任技術者に関する要件ついて、
建設業許可29業種それぞれについて説明をしていくこのシリーズ、第17回目の今回は内装仕上工事について、
専任技術者となれる国家資格及び実務経験要件について、説明していきたいとおもいます。
なお、今回説明する内容は一般建設業許可に関するものとなります。
特定建設業許可とは要件が異なりますのでご注意ください。
内装仕上工事とは
内装仕上装事とは、
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
をいいます。
具体的な工事としては、インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事 等が該当します。
「家具工事」とは、いわゆる建築物に家具を据え付け又は家具の材料を現場にて加工若しくは組み立てて据え付ける工事をいいます。
「防音工事」とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とするような工事は含まれません。
「たたみ工事」とは、採寸、割付け、たたみの製造・加工から敷き込みまでを一貫して請け負う工事をいいます。
(建設業許可事務ガイドライン別表1:平成13年国土交通省建設業課長通知第97号より)
専任技術者とは
専任技術者とは、建設業許可要件で
営業所ごと・許可業種ごと配置することが義務づけられています。
建設工事に関する業務を行うにあたり専門の知識を有すると認められる者の中で、
営業所に専任で常勤している者が該当します。
専門の知識を有すると認められる者とは、
建設業に関する国家資格や実務経験を有する技術者のことをいいます。
具体的には、
➀ 一定の国家資格
➁ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して一定の実務経験を有する者
➂ その他※海外での工事の実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け、一般建設業の営業所の専任技術者となり得る者として、その認定を受けたもの
が、該当します。
➂のその他に該当するケースは非常に稀で、
➀一定の国家資格又は➁一定の実務経験をもって専任技術者の要件を満たすことがほとんどかと思います。
内装仕上工事における専任技術者 資格要件
➀ 一定の国家資格を保有していること
内装仕上工事において、専任技術者として認められる国家資格は下記の通りです。
下記の資格を一つでも保有していれば、専任技術者としての要件を満たすことができます。
【職業能力開発促進法に基づく資格】
- 畳制作・畳工(1・2級)※2級は3年の実務要
- 内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1・2級) ※2級は3年の実務要
【登録技能者】
一定の国家資格は他の建設業種でも専任技術者要件として認められるものもあります。
取得したい建設業種が複数ある場合は、戦略的に資格取得の計画を立てていくことをお勧めします。
➁ 一定の実務経験を有すること
内装仕上工事における専任技術者要件を実務経験で満たす場合、内装仕上工事に関し10年の実務経験を有する必要があります。
ただし、国土交通省令で定める学科を卒業した者については、実務経験要件に必要な期間が緩和されます。
内装仕上工事では、建築学又は都市工学に関する学科を卒業している場合、卒業学校に応じて実務経験が3年または5年に緩和されます。
まとめ
今回は内装仕上工事における専任技術者要件について説明しました。
専任技術者は、建設業許可を取得するためには営業所ごとに必ず必要な者になります。
専任技術者が辞めてしまい、他に該当する技術者がいない場合、
建設業許可要件を満たすことができなくなり、許可そのものの存続が困難になってしまいます。
専任技術者が辞めた場合は、14日以内に届出が必要ですが、
届出をせず、専任技術者不在のまま操業し続けてしまうと、許可の取消など重い処分がなされ、事業に大きなダメージを与えることとなります。
そうならないためにも、専任技術者要件を満たす人材の確保や社内での資格取得など、
スキルアップの奨励、そして従業員が引き続き働き続けたいと思うような職場環境づくりが大切になってきます。
建設キャリアアップシステムによる評価やキャリアの見える化も、職場環境を向上させるには有効でしょう。
では、ここまでお読みいただきありがとうございました。
富士市の行政書士、髙橋なつきでした。
その他の建設ブログはこちらから