【産業廃棄物処理業】許可取得には講習会の受講が必要です

こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。

9月になりましたが、まだまだ厳しい暑さが続いていますね。

皆様お体にはくれぐれもお気を付けくださいませ。

さて、本日は産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したいと考える際に、必ず必要となる

講習会の受講についてブログに書きたいと思います。

産業廃棄物処理業の許可には、講習会の受講が必須です

産業廃棄物収集運搬又は処分業の許可申請をするためには、産廃処理業者許可申請講習会を受講し、申請時に修了証の写しを添付する必要があります。

産業廃棄物をとりまく法令や手続きは複雑であり、廃棄物の適正処理を行うためには一定の知識が必要とされます。

そのため、廃棄物を取り扱う処理業者になるためには、講習会を受講し最終試験をクリアすることが求められているということですね。

受講資格は特になく、学歴、実務経験、国籍など関係なく受講することができます。(※ただし講習会は日本語のみ)

産業廃棄物処分業の許可のために受講する場合に受講が必要な方は、

法人の場合:法人の代表者若しくはその業務を行う法人の役員又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者

個人の場合:申請者又は業を行おうとする区域にある事業場の代表者

となります。上記に該当しない従業員等が受講しても許可要件を満たすことはできませんのでご注意ください。

講習会を受講する流れは下記の通りです。

まず、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)HPへアクセスし、講習会の申込をします。

現在、コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、講習会はオンラインのみで受講となっております。

ただし、修了試験は会場で受講する必要があります。試験は定期的に全国各地で実施しておりますので、ご自身が受けやすい場所で予約をしてくださいね。

この講習会の予約ですが、会場が埋まるのが大変早くなっております。

場合によっては遠方まで受講する必要がでてきてしまうことも考えられますので、

許可取得を目指す場合には、早めに講習会の日程を確認するとともに、申請時に余裕のあるスケジュールで受講するようお気をつけください^^

無事に受講が完了し、試験に合格すると、試験日からおよそ3週間後に修了証が発送されます

この修了証の有効期限ですが、新規講習会については受講後5年間有効であると定められています。

有効期限が切れてしまった修了証は、新規許可申請に添付することはできませんのでご注意ください。

まとめ

今回は産業廃棄物処分業許可を取得する際に必要な講習会の受講について説明いたしました。

講習会の受講は廃棄物の適正な処理に必要な知識を得るためにも大切です。

スケジュールには余裕をもって、受講するようにしてくださいね。

では、ここまでお読みいただきありがとうございました。

富士市の行政書士、髙橋なつきでした^^

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