規制改革、進むのか?
こんにちは。富士市の行政書士、髙橋なつきです。
今日は午後から次男の三歳児検診があります。本来は3歳になってすぐ、管轄の保健センターにて実施されているのですが、今年度はコロナウイルスの影響もあり、4か月ほど遅れての実施となりました。
検診では、親子の問診もあり、その際に保健師さんから子供たちに直接質問がされるのですが、長男のときは「初めて会った人に質問されても緊張して答えられないかな~?」とそわそわ不安な気持ちでいましたが、実際始まると「好きなたべものは?」という質問に対して「たまねぎ!野菜もたべる!」とはっきりとした口調で答えていてびっくり拍子抜けしたことを覚えています(ちなみにその当時、息子は大の野菜嫌いでしたww)
子供なりに、いい意味で「よそ行きの顔」というものがあるのだなぁと感慨深くなったことを思い出します。
今日も次男の成長がみられるかな~、楽しみな母です。
さて、今朝、日ごろから大変お世話になっている同業の先生から、河野太郎行政改革担当大臣のブログのリンクが贈られてきました。
我々行政書士は、日ごろ官公庁に提出する書類の作成代行というものをメインの業務の一つとしておこなっておりますが、今年度は目まぐるしいスピードで様々な規制改革が行われてきたことを実感した年となりました。それまで必要とされていた書類への捺印の廃止はその最たるもので、一部書類への捺印の義務が瞬く間になくなったときは、大変に驚いたものです。
そして、今回は「必置、専任、常駐規制」の見直しを進めていくとのこと。これは非常に興味深い動向です。なぜなら、我々行政書士が深く関わる業務の一つに建設業許可申請があるのですが、建設業許可申請では、まさにこの専任の配置というものを許可要件として求めているからです。
建設業許可申請では、建設工事に関する請負契約を適正に締結しその履行を確保するために、一定の資格や経験を有する技術者を専任で営業所ごとに配置することをもとめています。
「専任」とは、その営業所に常勤してもっぱらその職務に従事することをいいます。
今後、この専任という要件が規制改革にどのように影響を与えていくのか、非常に気になります。
また、障害福祉分野でも、事業所ごとに「児童発達責任管理者」等の配置が義務づけられていますが、これも必置規制に該当するのか。該当する場合、何かしらの影響が起こりうるのか等、色々気になる記事でした。
引き続き動向を注視していきたいと思います。
ここまで読んでいただき有難うございました。
皆さんにとっても、今日が良い日となりますように。
それでは。