特定技能介護から在留資格「介護」になるためには
こんにちは。静岡県富士市の行政書士、高橋なつきです。
コロナウイルス感染症の影響も限定的になる中で、「日本で学びたい」「日本で働きたい」と考える外国人の動きが活発になってきているな、と日々実感しております。
先日も、在留資格「特定技能」で介護の現場で働きたいと希望する外国人の方の在留資格申請のお手続きをしました。
介護現場は人材不足が慢性化していることもあり、特定技能介護での外国人の採用は今後もますます増えていくのではないか、と予想します。
1号特定技能外国人の在留資格は、最長で5年日本で働くことができますが、
1号特定技能外国人として5年を超えて働くことはできません。
5年を超えて働きたいと希望する場合には、特定技能2号(建設、造船・船用工業のみ)又は他の在留資格への変更が必要です。
現在特定技能「介護」として現場で働いている外国人の場合、特定技能介護には、2号の制度はありません。
そのため、引き続き介護職で働くためには、特定技能から在留資格「介護」へ変更することが必要です。
では、在留資格「介護」を取得するためにはどうすればいいか?
それはずばり「介護福祉士になること」です!
在留資格「介護」の要件は、介護福祉士であることが求められているのです。
介護福祉士を取得するには?
国家資格「介護福祉士」を取得するためには、3つの方法があります。
1.実務経験ルート
3年以上の介護等の業務に関する実務経験を積み、実務者研修を受講した後に、国家試験に合格して資格を取得する方法
2.養成施設ルート
厚生労働大臣が指定する介護福祉士養成施設等において必要な知識及び技能を修得、国家試験に合格することで資格を取得する方法
3.福祉系高校ルート
福祉系高校を厚生労働大臣が定める教科及び単位数を修めて卒業した後に、国家試験に合格して資格を取得する方法
実務経験を積むことで、介護福祉士の受験資格を得ることができますので、特定技能介護で働く外国人の方にも、受験の門戸は開いていますね。
が、しかし。介護福祉士試験は日本語であり、解答するには高度な日本語能力が求められます。
介護福祉士試験に合格するためには、実務経験を積むと同時に、日本語能力も伸ばしていく必要がありますので、外国人の方にとってはかなりハードであることは確かです。
しかしながら、介護福祉士を取得し在留資格「介護」へ変更できれば、在留期間の上限はありません。
そのため、期間を限定せずに長く日本で働くことができるようになりますので、目指す価値はあるのではないでしょうか?
特定技能外国人ご本人も、受入れ機関も、ぜひ在留資格「介護」の取得を目指して5年間過ごしてくださいね。
ちなみに、自治体によっては、外国人介護人材受入環境整備に対し、取組に要した経費の一部を助成しているところもあります。(写真は神奈川県の補助金について)
介護福祉士試験勉強のための教材費なども、助成の対象となっている自治体もありますので、こういった補助金も上手に活用してみてくださいね。
外国人介護人材受入施設環境整備事業費補助金 – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)
それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。
静岡県富士市の行政書士、高橋なつきでした。
【静岡県】建設業許可とVISAは高橋なつき行政書士事務所 (office-takahashich.com)