特定技能制度~技能実習からの移行について~

こんにちは。静岡県富士市の行政書士、高橋なつきです。

今回は、在留資格「特定技能」について、技能実習生から特定技能へ変更する方法についてお伝えしていきたいと思います。

はじめに、技能実習制度とは、「日本で培われた技能、技術、知識を学び、それらを母国へ持ち帰ることで、その技術を生かして母国で活躍できる人材を育てる」という目的で創設された制度です。

技能実習生は、技能の習得の段階の違いで「1号」「2号」「3号」にわかれており、入国1年目の技能実習生が「1号」、2年目から3年目の技能実習生が「2号」、4年目から5年目の技能実習生が「3号」となります。

技能実習1年目は技能を習得する段階、2~3年目で技能を磨き習熟させ、4~5年目で、さらにその技能に熟達していく、というイメージです。

技能実習制度は、母国で活躍できる人材を育成することが目的の制度です。つまり、母国への技術移転が目的となりますので、日本で長く働くことは想定していません。そのため、在留期間も、技能実習1号から3号まで修了した場合でも、最長5年となっています。

一方、特定技能制度の目的は「国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れること」とされています。国内の人材不足を解消するための制度が特定技能制度ということですね。

特定技能制度も1号、2号と分かれており、特定技能1号では最長5年の在留が可能となります。

さらに、特定技能の分野の一部では(現在は建設・造船分野のみ)、2号特定技能制度がもうけられています。2号特定技能として在留資格を得ると、在留期間の制限なく、更新手続きをすることで引き続き日本に住み続けることができるようになります。家族の帯同も可能となるため(特定技能1号・技能実習制度では家族帯同不可)、日本で長期的・安定的な生活ができる可能性もあります。「日本で長く暮らしていきたい」と考える外国人の方にとっては、特定技能制度の方が可能性が広がりそうですね。

技能実習生から特定技能へ移行することは可能

技能実習2号(または3号)を良好に修了した外国人に関しては、特定技能制度で必要な日本語試験と技能試験が免除され、特定技能1号へ移行することができます。(※ただし、別の分野で働くことを希望する場合には、その分野の技能試験に合格する必要があります。)

注意すべきは、技能実習生から特定技能へ移行するためには、「技能実習2号(または3号)を良好に修了している必要がある」ということです。

これはつまり、計画途中で技能実習生から特定技能へ移行することは認められていない、ということです。

技能実習生は技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり,技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は,技能実習という在留資格の性格上,特定技能への在留資格の変更は認められないため注意が必要です。

なお、ここでいう「技能実習を良好に修了している」とは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることを指します(技能実習2号の場合)。技能実習2号を良好に修了している場合には原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに,従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は 技能試験も免除されます。

技能実習から特定技能へスムーズに移行するためには、書類の準備は早めにとりかかり、、技能実習修了前、具体的には技能実習計画が2年10か月経過した頃に申請をするといいでしょう。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士の髙橋なつきでした。

特定技能制度に関し、わかりやすく説明しているサイトです⇒特定技能総合支援サイト:外国人向け | 法務省出入国在留管理庁 (ssw.go.jp)

その他在留資格に関するブログはこちら⇒在留資格/VISA アーカイブ – 建設業許可/VISA/経営相談-高橋なつき行政書士事務所 (office-takahashich.com)

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