【建設業許可】決算変更届の提出を忘れずに

静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。

富士市では冷たい雨の日が続いています。皆様いかがお過ごしでしょうか。

本日は、4月決算のお客様へ決算変更届のご案内を発送したところですので、

この機会に決算変更届について、ブログに書きたいと思います^^

変更届提出は建設業許可業者に求められる義務です

許可業者は、建設業許可申請書に記載した内容や、申請時に添付した書類の内容に変更があった場合には、変更内容に関する書類を決められた期間内に届け出なければなりません。

変更が生じた際に届出が必要なのは、例えば下記のような場合です。

・ 会社名、本店または営業所の所在地が変わったとき

・ 資本金、役員が変わったとき

・ 代表者、支配人の氏名が変わったとき

・ 経営業務の管理責任者、専任技術者が変わったとき

・ 労働保険番号が変わるとき、加入している社会保険に変更があったとき

・ 国家資格者等、監理技術者が変わったとき

・ 営業所の電話番号・FAX番号が変わったとき

・ 事業年度が終了したとき

これらの事項に該当した場合には、遅滞なく書類を提出する必要があります。

事業年度終了ごとに提出が必要な決算変更届について

事業年度が終了したときに提出する決算変更届は、必ず提出が必要な書類と、変更があった場合に提出が必要な書類に分かれます。

必ず提出する書類

・ 変更届出書(事業年度終了用のもの)

・ 工事経歴書(様式第2号)

・ 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

・ 建設業財務諸表

・ 納税証明書

変更があった場合に提出が必要な書類

・ 使用人数(様式第4号)

・ 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)

・ 現行定款(定款に変更があった場合)

・ 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)※人数の変更の場合のみ

決算変更届の提出期限は、毎事業年度終了後4か月以内となります。4月末決算の法人であれば、決算変更届の提出期限は8月末、個人事業主の場合は、4月末までとなります。

決算変更届をださなかった場合はどうなる?

毎事業年度終了後4か月以内に提出が義務付けられている決算変更届ですが、法定期限内に提出しなかった場合、指導・監督処分になる場合もあります。

静岡県 建設業の手引き Chapter3「しなければならない 許可の変更・廃業届」p317より
tebikichapter30404.pdf (pref.shizuoka.jp)

期限内に提出が無い場合、変更届出書の表紙に啓発スタンプ(期限内に提出を促す旨の記載あり。赤で目立ちます!)が押印されます。

変更届出書はだれでも閲覧可能な書類ですので、啓発スタンプが押印されてしまうと、取引先や他業者に「期日管理に問題あり」といったマイナスイメージを抱かれかねません。その意味でも、決められた期日を守ることはとても大切です。

変更届の提出は行政書士にお任せください

期日を守り、決算変更届を提出する必要性についてお伝えしましたが、実際にお仕事をしながら書類を作成するのは大変です。

また、建設業法上の決算変更届は、税務上の決算書類が出来上がってから取り掛かる必要がありますので、4か月といっても、案外時間は限られているものです。

しかしながら、決算変更届その他変更事由が生じた際の変更届の提出は、許可業者に対し、建設業法上に定められた義務です。

許可を取得した以上、各種の変更届も法定期限内に提出するようにしましょう。

当事務所では、建設業許可業者様に代わり決算変更届その他各種変更届の作成・提出代行を承っております。

時間が無くて手続きできない、書類が多くて手続きが分からない など、

お困りでしたら当事務所へご用命ください^^

お客様に代わり、書類の作成から届出まで対応いたします。

料金やご利用の流れは下記をご覧ください

料金表 富士市の建設業許可-VISA-BCPの専門家-高橋なつき行政書士 (office-takahashich.com)

ご利用の流れ  富士市 高橋なつき行政書士事務所 (office-takahashich.com)

ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士の髙橋なつきでした。

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