コロナウイルス感染拡大防止協力金
【コロナウイルス感染拡大防止協力金の申請について】
こんにちは🙂富士市の行政書士、髙橋なつきです。
コロナウイルス感染症の拡大を受け、静岡県は8月8日から8月19日まで、まん延防止等重点措置(開始日は地域によって差異あり)、8月20日から9月30日まで緊急事態宣言の対象地域となっております。
期間中、営業時間短縮や休業要請に従った事業者様に関しては、「静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」の支給対象となり、静岡県へ申請をすることで、協力金を受けることができます。
しかしながら、今回の協力金の申請は、
・まん延防止等重点措置と緊急事態宣言で申請が分かれていること
・緊急事態宣言の期間が途中で延長されたため、緊急事態宣言に係る協力金の申請が第1期・第2期で分かれていること
この2点の理由から、「申請方法が分かりにくい」とのご相談を多くいただきます。申請が面倒だからあきらめているというお話もございました😣
そこで、今回は改めて協力金の内容と申請方法についてご説明したいと思います😉ご自身で申請しようと考えている事業者様に、少しでもお役に立てれば幸いです。
今回の協力金は、受給するために3回申請が必要になります💨要件に当てはまっていても、申請をしなければ協力金を受け取ることはできません💦
コロナ禍で大きな影響を受けている事業者様は、慣れない手続きに難しさを感じる方もいらっしゃると思いますが、要件に該当する方はあきらめずに申請をして頂きたいです。
当事務所では、現在複数の事業者様より相談を受けまして、申請サポートを行った実績がございます。申請書類を揃える作業、記入する作業、郵送、不備があったときの問い合わせ等、業でお忙しい方にとってはとても難しいと感じております。ご自身で申請をする時間がない方や、申請が難しい方には、行政書士が申請サポートをすることも可能です🙂
それでは、本題に入りましょう。
コロナウイルス感染拡大防止協力金、3つの申請について
今回、要請の期間によって3つの協力金に関する申請が必要です。
申請➀ まん延防止等重点措置に関する協力金
申請➁ 緊急事態宣言に関する協力金(第1期)
申請➂ 緊急事態宣言に関する協力金(第2期)
緊急事態宣言に関する協力金は、当初の宣言の終了予定日が9月12日まででしたので、9月12日までの期間の協力金、延長後の9月13日~9月30日までの協力金と、2回に分けて申請する必要があります。
申請のスケジュールをグラフにすると下記のようになります。
協力金の対象となる事業者は、3つの申請に関し、都度申請が必要となります。
対象施設について
協力金の対象施設は以下の通りです。
飲食店、遊興施設、結婚式場(食品衛生法第55条の許可を受けたもの)
対象となる事業者について
今回の協力金は、対象区域内で要請に応じ、かつ下記に該当する事業者が対象となります
・対象区域に施設を有する企業及び個人事業主
・静岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団関係者でないこと
支給条件について
・感染防止対策の業種別ガイドラインを遵守していること(※)
・定められた期間中、最終日まで連続して要請に応じること
(※)「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」の取得または市町、業界団体等が定めるステッカーや認証書等を店内に掲示していることが必要です。
協力金の支給額
協力金の支給額は、まん延防止等重点措置と緊急事態宣言それぞれ以下の通りとなります。
まん延防止等重点措置による時短要請の場合:売上高によって3~10万円×協力日数
緊急事態宣言による休業要請の場合:4~10万円×協力日数
売上高の規模は、前年度又は前々年度の売上高から算出します。
富士市に店舗のある事業者で、要請期間内全ての日程で要請に従っていたと仮定すると、
支給下限の協力金を受け取る場合でも、
協力金➀ まん延防止等重点措置による時短要請
3万円/日×12日間=36万円
協力金➁ 緊急事態宣言による休業要請(第1期)
4万円/日×24日間=96万円
協力金➂ 緊急事態宣言による休業要請(第2期)
4万円/日×18日間=72万円
の協力金が支給される計算となります。
申請方法
申請方法は以下の通りです。
●まん延防止等重点措置による時短要請協力金 郵送による申請
●緊急事態宣言による休業要請協力金 郵送またはオンラインでの申請
申請書類について
申請書類については、所定のフォーマットの支給申請書、誓約書を作成し、下記の書類を添付して提出します。
(注意!)下記の表記は申請要項を基に内容を簡潔にしてまとめています。
実際に申請をする際には、静岡県の出す要項をご確認の上、お手続きをお願いいたします。
◎飲食店の営業活動をおこなっていることがわかる書類(写し) ☆
□ 直近の確定申告書の控え(法人・個人とも)
□ 申請者本人(法人の場合は代表取締役)の本人確認書類
□ 飲食店営業許可証
◎通常の営業時間が分かる書類
□ 店舗の看板写真、店頭ポスター、ホームページ、チラシなど
◎通常酒類やカラオケ設備を提供していることが分かる書類
□ 店舗内写真、メニュー表など
◎休業・営業時間短縮等の要請に従っていることの状況がわかる書類(写し)
□ 営業時間短縮や休業等を告知するホームページ、店頭ポスター、チラシ、ダイレクトメールなど
◎業種別ガイドラインを遵守していることを証明する書類 ☆
□ 「ふじのくに安全・安心認証(飲食店)制度」のステッカーや認証書を掲示している写真
□ 市町、食品衛生協会等の業界団体等が定めるステッカーや認証書等を掲示している写真又は市町、食品衛生協会等の業界団体等が定める感染拡大防止の取り組みチェックシート(写し)
◎協力金を積算するための事業規模が分かる書類
□ 該当期間の売上台帳
・令和元年または2年のもの
・令和3年のもの
◎振込先口座が分かる通帳の写し ☆
☆印のものは、まん延防止等重点措置に係る協力金申請で提出済みの場合、緊急事態宣言に
係る協力金申請では省略可
(参考)
静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(営業時間短縮要請)申請要項
静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(営業時間短縮要請)申請要項
行政書士による申請サポートも可能です
本協力金支給手続きは、行政書士が申請サポートを行うことが可能です。
サポート内容は
・支給申請書類の作成
・支給金額の算出
・申請書類の確認
となり、郵送手続きまでサポートいたします。
申請の際に、悩むのが、申請書類の作成かと思います。
当事務所では、2名で申請サポートにあたりますので、安心して申請していただくことができます。
サポート費用について
サポート費用は、各申請それぞれ22,000円(税込)で承ります。(高橋なつき行政書士事務所としての費用設定となります。富士・富士宮地区以外の遠方の方は別途ご相談ください)
まとめ
今回はコロナウイルス感染拡大防止協力金の申請について、協力金を受け取る場合、最大で3回申請が必要な事、支給対象事業者や申請方法について説明いたしました。
静岡県でも今回の協力金に関する相談窓口を設けていますが、9月21日現在、回線がかなり混み合い、繋がりにくい状況となっております。
協力金は、感染拡大防止のために要請に従った場合に支払われるものです。
コロナウイルス感染拡大を防ぐためにも、飲食店の皆様の協力は不可欠であり、協力行為に対して支給されるものですので、支給対象となる方については、申請を難しく感じたとしても、諦めずに申請をしていただきたいです😊
そして、ご自身で申請が難しい方も、どうか諦めないでください。
そんなときこそ、私たち専門家の出番です。
どうぞ大いに私たちを使ってください。一緒にこの時期を乗り切りましょう。
そして、コロナウイルス感染症が終息した折には、皆が幸せになる、楽しい場を事業者の皆様が再び提供してほしいです。
当事務所に限らず、最寄りの行政書士へ相談してみるのも良いかと思います。お気軽にご相談下さい😊😊😊