【VISA】留学生のアルバイトには資格外活動許可が必要です

こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。

日本の学校に通う留学生がアルバイトをする場合、在留資格を取得することに加え資格外活動許可を受ける必要があります。

資格外活動許可を受けることで、一定の要件のもとアルバイトをすることができるようになります。

本日はその資格外活動についてお話していきたいと思います。

資格外活動許可の要件

外国人が日本に在留する際には日本に滞在する目的に合った「在留資格」が付与されます。

そして、この在留資格にはそれぞれ「行うことができる活動」が定められています。

外国人の方ご自身が持っている在留資格について、当該在留資格にて「行うことができる活動」として定められていないおらず、収入を伴う活動(=就労活動)については、そのまま適法に行うことはできません。適法に行うためには「資格外活動許可」を受ける必要があります。

第19条(活動の範囲)

2 出入国在留管理庁長官は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、出入国在留管理庁長官は、当該許可に必要な条件を付することができる。

出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索

入管法では、資格外活動許可を行うためには、

1)本来の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲内であること

2)相当性

の2点が要件となるということが示されています。

留学の場合は、高校、大学、専門学校等の本邦にある教育機関で教育を受けることが在留資格「留学」で認められる活動の範囲となります。

本来ならば在留資格「留学」の活動範囲外であり、収入を伴う活動であるアルバイトは認められません。

ですが、あらかじめ法務大臣の許可を受けることで適法に行うことができるようになるということです。

ただ、留学の本来の目的は学業になりますので、本体の在留目的の活動の遂行を妨げない範囲で行うことが求められるわけです

学業そっちのけで働いてばかりいて、勉強を全くしないとなると本末転倒ですよね。あくまで本来の活動の遂行を妨げない範囲内でのみ認められるということが資格外活動の要件ということです。

1)の目的を満たしたうえで法務大臣が「相当」と認めた場合に許可となりますので、2)の「相当性」も要件となります。

上記の要件を満たすと、晴れて資格外活動許可がおり、アルバイトができるようになります。

なお、法令に違反すると認められる活動はもちろんできませんが、そのほかにも風俗営業等(キャバレー、スナック、パチンコ屋など)で働くこともできません。ご注意ください。

認められるアルバイト活動は「週28時間」以内!

留学生において上記条件を満たすことを前提に「1週について28時間以内(長期休業期間にあっては、1日につき8時間以内)」という活動時間の制限を満たす限り、アルバイトをすることができるようになります。

また、できる仕事も風俗営業等要件として認められていない活動以外であれば、単純労働などでも従事することができます。

「1週について28時間以内」とは、どの曜日から1週間を起算した場合でも常に1週について28時間以内であることをいいます。

卒業後、引き続きアルバイトすることはできません

在留資格「留学」の場合、付与されている在留期限は卒業月と同じではなく、3か月程度余裕をもって付与されています。

一方で、卒業後も引き続き留学の在留資格のまま、資格外活動としてアルバイトをすることは認められていません。資格外活動は、外国人が現に有する在留資格に該当する活動を引き続き行うことを前提としているため、卒業したあとは「留学」の本体の活動を引き続き行っているとは言えないためです。

まとめ

本日は、留学生がアルバイトをするために必要な「資格外活動許可」について説明してきました。

資格外活動許可を受けずにアルバイトをしていたり、週28時間を超えて働いているような場合、直ちに在留資格の取り消しとまではいかずとも、その後の日本での活動、例えば在留資格後身や、在留資格「留学」から日本の会社に勤めるために「技術・人文知識・国際業務」などほかの在留資格へ変更しようとした際などに、審査に大きくマイナスに働く可能性が高くなります。

アルバイトをする場合には、許可を得たうえで、認められた範囲で働くようにしましょう♪

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士の髙橋なつきでした

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