工事現場に配置する技術者とは

建設工事の適正な施工を確保するためには、施工する工事現場に、建設工事の内容に合致した所定の資格・経験を有する技術者を設置し、施工状況の監理・監督をしなければなりません。

第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。

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建設業者は、請け負った建設工事を施工する場合には、請負金額の大小、元請・下請に関わらず、必ず工事現場に施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を設置しなければなりません。

さらに、発注者から直接工事を請け負い(元請)、かつ4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円)以上を下請負契約して施工する特定建設業者にあっては、主任技術者に代えて監理技術者を設置しなくてはなりません。

これは、一社に対し4,500万(7,000万)以上の金額を下請にだすだけでなく、複数社へ下請に出した場合もでも、下請発注金額の総額が4,500万円(7,000万円)以上であれば監理技術者を配置する必要があります。

ちなみに、上記の下請負契約金額には消費税を含みますが、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。

雇用関係はどうなる?

主任技術者又は監理技術者については、工事を請け負った建設業者との間に「直接的かつ恒常的な雇用関係が必要」とされています。

そのため、主任技術者又は監理技術者と事業者が

1.直接的な雇用関係を有していない場合(在籍出向者や派遣社員など)

2.恒常的な雇用関係を有していない場合(一つの工事期間のみの短期雇用など)

には、技術者として設置していると認められません。

※なお、国、地方公共団体等が発注する建設工事において、発注者から直接請け負う建設業者の選任の監理技術者等んびついては、所属建設業者からの入札の申し込みのあった日(指名競争に付す場合であって入札の申し込みを伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日)以前に3か月以上の雇用関係にあることが必要です

まとめ

本日は工事現場に配置する技術者についてお話していきました。

建設工事の適正な施工を確保するためには、施工する工事現場に建設工事の内容に合致した所定の資格・経験を有する技術者を設置し、施工状況の管理・監督をしなければなりません。

適正な施工の確保のためにも、現場に配置する技術者については必ず守るようにしましょう。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきでした。

建設業許可 アーカイブ – 建設業許可/VISA/経営相談-高橋なつき行政書士事務所 (office-takahashich.com)

法令順守【建設業】-国土交通省中部地方整備局-「工事現場に配置する技術者とは」(外部リンクへとびます)

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