在留資格 不許可になったときの対処法

在留資格を取得したいと申請したものの、不許可になってしまうケースもままあります。

この場合、原因として考えられることに

1.そもそも要件を満たしていない

2.申請書類の不備、説明資料の不足

の2点があります。

1.の原因の場合、例えば在留資格「技術・人文知識・国際業務」で申請しているにも関わらず、従事する仕事内容が単純作業的なものである場合など、申請している在留資格が求めている要件と、実態がズレているということです。そもそもの要件に合っていなければ、当然資格該当性は認められませんので、再申請しても結果は変わらないと考えられます。

2.の原因の場合は、在留資格の要件は満たしているものの、説明が尽くされていなかったり、申請書類の不備によって本旨がうまく伝わっていないことにより不許可となってしまっているケースですので、再度要件を裏付ける資料を添付し、説明を尽くすことで許可が下りる可能性がでてくる可能性がある、と考えられます。

当事務所では、2.の原因によって過去に不許可となった方の再申請手続きもお引き受けしております。

その場合、過去の申請についてお話を聞くとともに、不許可理由の確認をさせていただきます。

「過去の資料も残っておらず、不許可理由もわかりません」

とご相談に来る方もいらっしゃいます。

このような場合、当事務所が過去の不許可理由を入管へ確認することはできません。

不許可理由を確認できるのは、その当時申請を出したご本人または申請代理人です。

不許可理由を確認するためには、通知書を持参の上、直接入管へ確認に行く必要があります。

不許可理由を確認し、解決可能か否かを知ることで、とるべき行動も変わってきます。

不許可となった場合は必ず理由を確認するようにしてください。

また、例えば本人ではなく申請代理人や申請取次者(行政書士など)が申請を行った場合には、

手元に申請書類の控えを持っていない、といったご相談もお受けしますが、必ず申請書類の控えはもらうようにしましょう。

過去の申請書類と不許可理由が分かっていれば、対策も可能となります。

理由が分からないばかりに、2度3度不許可となりご相談に来られるケースもあります。

在留資格については、数打てば当たるといったことはありません。

しっかり要件を満たしているか、入管側に説明が尽くされているか確認し、きちんと準備したうえで申請することが大切です。

これから申請をされる方については、必ず

①申請書類の控えは手元に持っておく 

②不許可になった場合はしっかりと理由を確認する

この2点は抑えてくださいね。

理由を確認する際、内容を漏れなく確認することも大切です。

必要な場合は専門家に同席を依頼してもよいでしょう。

日本で学びたい・働きたいと考える外国人の皆様が、想いを実現できることを応援しております。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきでした。

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