【追記】特定技能制度についてのお話

こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。

本日は、特定技能制度についてブログを書いていきたいと思います。

特定技能制度とは、深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保ののための取組を行ってもなお人材を確保するのが困難な状況にある下記産業分野に関し、専門性や技能のある外国人を即戦力として受け入れるために創設された制度です。

「特定技能1号」と「特定技能2号」

特定技能制度には、「特定技能1号」「特定技能2号」があります。

特定技能1号とは、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。現在12分野が特定産業分野として定められています。

特定技能2号とは、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、特定技能1号を修了後、試験等で技能水準を確認の上付与されます。2023年2月現在、特定産業分野のうち「建設」「造船・舶用工業」の2分野に限り受入れが可能となっています。

特定技能1号になるためには

特定技能1号になるためには、以下の要件を満たす必要があります。

特定技能1号で求められる日本語能力は日本語能力試験(N4以上)もしく国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)です。

なお、技能実習2号を良好に修了した人は、これらの試験は免除となります。

(※ただし、技能実習で従事していた分野と異なる分野で働く場合には、働きたい分野の技能試験に合格する必要があります。)

要件を満たしたのち、働く場所を見つけ契約をします。

働く先は、求人情報に直接申し込む方法のほか、ハローワークや民間の職業紹介事業者による求職のあっせん、出入国在留管理庁によるマッチングイベントなどで探します。

働く先が決定し、雇用契約の締結まで完了しましたら、入管にて在留資格の申請を行います。

在留資格「特定技能1号」が交付されると、日本で働くことができるようになります。

受け入れ機関がすべきこと

1号特定技能外国人が働く先(受け入れ機関)は、1号特定外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活または社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、計画に基づいて支援を行わなくてはなりません。この支援計画は、外国人が「特定技能1号」在留資格を申請する際に提出する必要があります。

Microsoft PowerPoint – (230104更新)特定技能制度説明資料 (moj.go.jp)より

受け入れ機関は支援計画を作成するだけではなく、実際に日本での生活におけるさまざまなサポートをすることが求められます。

Microsoft PowerPoint – (230104更新)特定技能制度説明資料 (moj.go.jp)より

なお、求められるサポートをすべて提供することが難しいケースでは、支援計画の全部又は一部の実施を登録支援機関に委託することも可能です。

特定技能2号になるためには

特定技能1号から2号へ移行は、2号の要件を満たせばいつでも移行することが可能です。

建設分野について、特定技能2号になるための要件は以下の通りです。

1.職長・班長として一定の実務経験を要すること:職長・班長としての実務経験が0.5年(108日)から3年(645日)以上あること※必要な実務経験日数は職種により変わる

2.「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」「技能検定単一等級」に合格していること

技能検定とは、働くうえで身につける、または必要とされる技能の習得レベルを評価する国家検定制度で、職業能力開発促進法が根拠法令となっています。

機械加工、建築大工やファイナンシャル・プランニングなど全部で130職種の試験があり、建設分野だと32職種の試験があります。

試験に合格すると合格証書が交付され、「技能士」と名乗ることができます。技能検定には1級・2級と分かれているものと、単一等級として区分を設けないものがあります。

建設分野で特定技能2号へ移行するためには、1・2級とわかれているものについては1級資格を、区分が分けられていないものに関しては単一等級の資格を取得する必要があります。

なお、2023年2月現在、特定技能2号評価試験に関する情報はありません。こちらに関しては、2022年度中に何かしらのアナウンスがあるかと思われます。

ちなみに、建設分野では2022年4月にコンクリート圧送職種において、2号特定技能外国人が初認定されています。

゛外国人労働者の受け入れのために導入された特定技能制度で、岐阜県各務原市の建設会社で働く中国籍の翁飛さん(35)が将来、永住権申請も可能となる「特定技能2号」の資格を建設分野で取得したことが14日、支援団体などへの取材で分かった。団体や国土交通省によると、2号認定は全国初。”

「特定技能2号」初認定 岐阜の中国籍男性、建設業で – 日本経済新聞 (nikkei.com)

特定技能外国人の受け入れが開始されたのが平成31年4月1日からであり、今年で運用開始から5年が経過します。特定技能1号外国人の最長在留期間は5年ですので、ここで期間満了を迎える外国人も出てくることから、特定技能2号への在留資格変更に必要な試験概要などのアナウンスがでてくることが期待されます。

また、「建設」「造船・舶用工業」以外の特定産業分野においては、現在特定技能1号、最長5年の在留期間となっており、上限期限を迎える外国人もでてくることから、2号の創設が望まれるところです。

まとめ

本日は、特定技能制度についてお話してきました。

特定技能制度は深刻な人手不足を解消するための即戦力受入れを目的とした制度であり、技術移転を目的とする技能実習制度とは異なる資格です。

即戦力となる外国人材を適正に雇用することで、自社の成長にもつながるかもしれませんね。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきでした。

特定技能総合支援サイト:外国人向け | 法務省出入国在留管理庁 (ssw.go.jp)

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