【個人事業主の皆様】建設業許可決算変更届の提出をお忘れなく
こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。
2月16日(木)から確定申告の受付がはじまります。
令和4年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)
個人事業主の皆さんは、3月15日(水)までに税務署へ申告書を提出する必要があります。
さらに、建設業許可を取得した事業者様は、毎事業年度終了後、4か月以内に決算変更届の提出が義務付けられています。(建設業法第11条第2項)
個人事業主の事業者様は、12月31日をもちまして決算期を終えましたので、4か月以内(4月末まで)に土木事務所へ必要書類を提出する必要があります。
税務署への申告が終わって一安心、、なんてしているとうっかり4か月過ぎてしまうこともありますのでご注意くださいね。
ちなみに、決算変更届の提出を怠ると6月以下の懲役又は 100 万円以下の罰金 に処される可能性もありますので、毎年決算終了後の変更届の提出は忘れずに行うようにしましょう。(建設業法第 50 条)
当事務所では、決算変更届の作成及び提出代行を承っております。
「本業が忙しくてなかなか手が回らない」など、お困りの場合はぜひご相談くださいませ。
それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。
行政書士の髙橋なつきでした。
富士市-建設業許可-VISA-BCP事業継続計画-高橋なつき行政書士事務所 (office-takahashich.com)