【産業廃棄物収集運搬業】許可取得後に気を付ける6つのこと

こんにちは。静岡県富士市の行政書士、高橋なつきです。

先日、年明けに申請をしていた産業廃棄物収集運搬業許可が無事におり、お客様へ許可証をお渡ししてきました

産業廃棄物収集運搬業許可については、取得後に気を付けることが6点あります!

今日は産業廃棄物収集運搬業、許可取得後に気を付ける点について、お話していきたいと思います。

1.収集運搬車両の表示義務について

産業廃棄物を収集運搬する際には、以下の事項を運搬車両の両側面の見やすい場所に表示す必要があります。

産業廃棄物収集運搬 必要な表示について

2.収集運搬車両への許可証の携帯義務

産業廃棄物の収集運搬車両には、下記の書類を必ず携帯してください。

1 産業廃棄物収集運搬業許可証の写し

2 産業廃棄物管理票(紙マニュフェスト)※電子マニュフェスト使用の場合は電子マニュフェスト使用証と、必要事項を記載した書類が必要です。

3.届け出が必要な変更事項について

下記の事項に変更があった場合、変更してから10日以内に変更届出書の提出が必要となります

1 運搬車両の変更をしたとき(新しい車両の追加、既存車両の廃止など)

2 法人(個人事業主)の住所を変更したとき

3 法人の名称を変更したとき

4 法人の代表者、役員、株主が交代(退任、就任)したとき

5 運搬車両の保管場所を変更(追加・廃止)したとき  など

4.収集運搬する廃棄物の種類を増やすには申請が必要です

産業廃棄物収集運搬業許可では、許可の際に収集運搬する廃棄物の品目が決められています。

たとえ許可を持っていたとしても、許可された品目以外の産業廃棄物を収集運搬することはできません。

収集運搬する産業廃棄物の品目(種類)を追加したい場合は、産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請手続きが必要です。

5.許可の更新は期限の3か月前から可能です

産業廃棄物収集運搬業許可では、許可の有効期限は5年となっています。

更新申請は期限の3か月前から可能です。更新申請の際には、講習会の受講が必要となりますが、この講習会は許可期限の2年以内に受講する必要がありますので、

忘れずに受講するようにしましょう。

6.定期報告(運搬実績報告書)の提出について

収集運搬業者は、毎年6月末日までに、その年の3月31日以前の1年間において委託を受けて収集運搬した産業廃棄物の実績を、既定の様式で提出する必要があります。

様式第24号(第21条関係)(用紙 日本工業規格A4横型) (pref.shizuoka.jp)

提出方法については、毎年4月ころから静岡県公式ホームページに掲載されますので、忘れれずに提出するようにしましょう。

まとめ

本日は産業廃棄物収集運搬業許可取得後の注意点を6つご紹介いたしました。

許可を取得しておしまいではなく、許可業者となった際には守らなくてはいけないことがございます。

6つの事項について、きちんと守り業務を行うようにしましょう。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

静岡県富士市の行政書士、高橋なつきでした。

富士市-建設業許可-VISA-BCP事業継続計画-高橋なつき行政書士事務所 (office-takahashich.com)

静岡県HPはこちら⇒産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可関係|静岡県公式ホームページ (pref.shizuoka.jp)

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