しっていますか?相続土地国庫帰属制度

こんにちは。静岡県富士市の行政書士、高橋なつきです。

本日は、令和5年4月27日からスタートする相続土地国庫帰属制度について、制度の概要と申請方法についてお話していきたいと思います。

相続土地国庫帰属制度とは?

相続土地国庫帰属制度とは、相続などで土地を取得したものの、

「利用する予定がない」

「管理の負担が大きい」

などの理由で土地を手放したいという方に対し、一定の要件を満たした場合に土地を手放し国庫に帰属させること(国のものにすること)を可能とする制度です。

髙橋なつき行政書士事務所作成

相続で土地を取得したものの、地元からでてしまっており使う予定もない、さらに場所によっては有効活用も難しく、売るに売れない、手放すこともできない、というケースも近年増加しており、結果として空き家などの管理ができていない不動産も増加している現状があります。

管理ができていない不動産は結果として所有者不明土地や危険物件の増加を招きます。

そうした課題から、一定の要件を満たす土地に関しては、国のものとして国庫に帰属させることができるようになる制度が相続土地国庫帰属制度です。

土地の要件

本制度を利用できる土地の要件は以下の通りです。

ア 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物がある土地

イ 土壌汚染や埋設物がある土地

ウ 危険な崖がある土地

エ 権利関係に争いがある土地

オ 担保権等が設定されている土地

カ 通路など他人によって使用される土地 など

上記の要件に該当する場合は、申請者が承認申請を行い、法務局による要件審査・承認、そして10年分の土地管理費相当額の負担金を申請者が納付することで完了します。

国庫に帰属すると、管理庁(財務省・農林水産省)が国有財産として管理することとなります。

負担金については、帰属の承認を受けた土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって、負担額が決定します。

政令で分類している種目や、面積に応じた算定が必要となる地域は以下のとおりです。

法務省:相続土地国庫帰属制度の負担金 (moj.go.jp)

申請ができる人は?

本制度の申請ができる人は、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した人です。

相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません

また、本制度開始前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります

申請先は?

申請先は、帰属の承認申請をする土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。

法務局・地方法務局の支局・出張所では、承認申請の受付はできません。

ちなみに、静岡県では静岡地方法務局本局(静岡市葵区)にて手続きが可能です。支局では手続きできませんのでご注意ください。

行政書士は申請書の作成が可能です

国庫帰属制度について、申請者ご自身で申請書や添付書類(以下、「申請書等」)の作成が難しい場合には、専門家が申請書等の作成を代行することができます。

この場合、業務として申請書等の作成を代行することができるのは、弁護士、司法書士、行政書士に限られます。

難しい手続き書類の作成は行政書士が作成することが可能ですので、お困りの際はぜひとも近隣の行政書士へご相談ください。

なお、専門家が代行できるのは書類の作成に限り、専門家が申請手続きを代行することはできませんのでご注意ください。

本制度により申請することができるのは、本人(及びその法廷代理人)のみです。

相続土地国庫帰属制度は。土地の管理の機能不全や、所有者不明土地の発生を防ぐためにできた制度です。

相続による土地取得でお困りの方はぜひご検討くださいませ。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士の髙橋なつきでした。

本制度に関する詳しい内容は、法務省HPへ⇒法務省:相続土地国庫帰属制度の概要 (moj.go.jp)

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