【在留資格】就職の際には在留資格の変更が必要です

こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。

まだまだ寒い日が続いていますが、夕方の陽が延びたなぁ、と感じるこの頃ですね。

あっという間に1月も半ばを過ぎましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。

先日は大学共通テストも行われ、大学受験をする学生さんにとっては、本格的な受験シーズンに突入しましたね。

4月から新卒人材を採用される企業の皆様にとっては、すこしずつ新入社員受け入れの準備を始めている頃かもしれません。

3月の卒業のタイミングで、外国人留学生を新たに採用する、という企業の方もいらっしゃるかもしれませんね。

母国語に加え、日本語、場合によっては英語も話せる留学生は、海外を見据えた事業を行う上では大きな力になるのではないでしょうか。

当事務所にも、3月卒業予定の留学生を採用する企業様や留学生本人からの在留資格にかんする問い合わせも増えております。

引き続き日本で働き続けるためには、在留資格変更の手続きが必要です

現在、「留学」の在留資格にて日本に滞在している外国人を採用する場合、当該外国人が日本で引き続き暮らし、働くためには、これから日本で行う活動に見合った在留資格へ変更する必要があります。

留学生が卒業後も引き続き日本で働く際に、日本で行う活動に見合った在留資格として、変更するケースが多い在留資格に「技術・人文知識・国際業務」があります。

「技術・人文知識・国際業務」とひとくくりにされていますが、

「技術」:大学等で理科系の科目を専攻した、または一定水準以上の専門技術を有していないと行えない業務に従事する活動が該当(システムエンジニア、プログラマー、精密機械等の設計・開発など)

「人文知識」:経理、金融、総合職、会計、コンサルタント等の学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的な知識を必要とする活動が該当

「国際業務」:翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、デザイン、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする文科系の活動が該当

といった風に、それぞれ該当する業務に違いがあります。

外国人を採用する際には、行おうとする業務が、在留資格に示された活動に照らし妥当であるかよくよく考慮する必要があります。

また、「通訳として雇う予定だが、実際の業務では海外との取引が少なく、外国人が担う業務量として少ない」と判断され、不許可となるケースもあります。

想定される業務が外国人を雇い入れるに足る量があるか、実際の業務内容が適切かなどが審査されますので、任せる仕事内容などは十分考慮する必要があります。

このように、外国人を雇い入れる場合、日本人の場合と異なり、在留資格の変更など、必要な手続き、気を付ける点などあります。

在留資格の変更手続きなど、お困りのことがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士の髙橋なつきでした。

富士市-建設業許可-VISA-BCP事業継続計画-高橋なつき行政書士事務所 (office-takahashich.com)

在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

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