【外国人】就職活動における在留資格「特定活動」について

こんにちは。静岡県富士市の行政書士、髙橋なつきです。

先日、ブログで外国人留学生がアルバイトをするためには、資格外活動許可を申請する必要があるとお伝えしました。(こちらのブログ

資格外活動許可を得ることで、週28時間までの就労が許可されることとなります。

しかしながら、このように資格外活動許可を得てアルバイトができるのは、大学や専門学校を卒業するまでの間に限られ、

たとえ在留期間が残っていても、学校を卒業すると資格外活動(アルバイト)は行うことができなくなります。

では、例えば就職活動中の外国人で、大学を卒業後引き続き就職活動を行うケースなどで、就職活動が長期にわたる場合では、

引き続き日本で活動し続けるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか?

また、就職活動期間中にアルバイトをすることは可能なのでしょうか?

結論:在留資格「特定活動」へ変更すれば、就職活動中のアルバイトも可能

大学や専門学校を卒業した留学生が、同教育機関を卒業後、就職活動を行っており、かつ卒業先の学校による推薦がある場合には

「留学」から「特定活動」への在留資格変更が許可されます。

この、就職活動のための「特定活動」については、原則として「6月」の在留期間が認められます。さらに1回の在留期間更新が認められますので、最長1年間滞在することが可能です。

そして、この在留資格「特定活動」については、個別の申請に基づき、週28時間以内の資格外活動(アルバイト)も認められますので、

日本で生活するために必要な費用をアルバイトでまかないながら、就職活動を続けることも可能です。

「資格外活動」へ変更するために必要な書類は?

継続就職活動を行おうとする外国人(以下「継続就職活動者」)が在留資格「留学」から「特定活動」へ、在留資格を変更したい場合の立証書類は以下のとおりです。

まとめ

本日は学校を卒業後も引き続き就職活動を行う場合の在留資格「特定活動」への変更申請についてお話しました。

これから春にかけて、就職をされる方、引き続き日本で就職活動をする方、さまざまいらっしゃるかと思います。

いま持っている在留資格から、行う活動が変わる場合には在留資格変更手続きが必要となります。

お手続きが不安という方や、どのように手続きしたらいいかわからない方がいらっしゃいましたら、

どうぞお気軽にご相談くださいませ。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

行政書士の髙橋なつきでした^^

在留資格「特定活動」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

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